市庁舎などでの受動喫煙防止対策

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ページ番号1005531  更新日 2024年12月23日

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令和元年7月1日より公共施設等の敷地内は原則禁煙となりました

令和元年7月1日の改正健康増進法の一部施行により、「望まない受動喫煙」をなくし、「受動喫煙よる健康影響が大きい、子どもや患者など特に配慮する人」ため、多くの人が利用する施設等の区分に応じ、原則敷地内禁煙となりました。

市では、市庁舎をはじめ、市や各機関が所有及び管理する公共施設等において、一部を除き令和元年7月1日から敷地内禁煙としています。

望まない受動喫煙を防止するための取組は、マナーからルールへと変わります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

なお、詳細については各施設へお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市総務部管財課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎1階
電話:017-734-5115 ファックス:017-734-5108
お問合せは専用フォームをご利用ください。