サードプレイスを利用したいかたへ
本庁舎サードプレイスは、青森らしいまちの回遊性を有し、訪れる人たちが憩い、安らぐことができる居心地のいい場所「市民のサードプレイス」をコンセプトに持ちながら、防災機能を備えた庁舎としての役割のほか、公民連携を通じて行政と民間がそれぞれの強みを活かし、市民の役に立つ新たな価値を創り出す場として、市と共催する取組を対象に活用していただけます。
施設の概要
利用場所




対象者
事業活動または公共的活動を行う企業、大学その他の民間の団体等であって、国及び地方公共団体以外のもの
利用時間
原則午前8時30分~午後6時00分(土日祝日可)
※庁舎管理運営上、支障のある時間等を除く。
利用条件
- 市との対話を通じて共催可能な取組
- 商業宣伝または営利を主たる目的とするものでないもの
- 政治的または宗教的活動でないもの など
詳しくはページ下の添付ファイル「青森市役所サードプレイス使用要領」をご確認ください。
利用に係る取扱い
- 利用は、市との共催による共同使用であり、地方自治法第238条の4第7号の規定による使用許可の手続は不要となります。
- 光熱水費は原則として徴収しません。
- 市との共催による共同使用のため使用料は不要となります。
施設の利用(共催事業の提案)
利用を希望するかたは、市と連携した共催事業を企画・提案する必要があります。事業提案については、「青森市公民連携デスクご提案・お問合せフォーム」からご提出ください。
共催事業の企画にあたっては、事前に事業担当課と調整していただいても構いません。なお、事前に事業担当課と調整が済んでいるものであれば、公民連携デスクへの手続は不要です。
事業の提案にあたっての詳細は、「青森市公民連携デスク」をご覧ください。
事前の相談も受け付けていますのでお気軽にお問合せください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
青森市総務部管財課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎1階
電話:017-734-5115 ファックス:017-734-5108
お問合せは専用フォームをご利用ください。