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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税の特別徴収に関すること > 給与所得者異動届出書

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更新日:2024年5月15日

給与所得者異動届出書

給与所得者異動届出書の提出

特別徴収により市・県民税・森林環境税を徴収することとされている給与所得者が、退職、転勤等により異動した場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
異動届出書の提出が遅れますと、特別徴収義務者が未納の扱いとなってしまったり、納税者が退職後の未徴収税額を、普通徴収の方法によって納めるための事務手続が遅れるなどの支障がありますので、異動事由が発生した日の翌月10日までに提出してくださるようお願いします。

転勤・再就職等で勤務先が変更になっても、引き続いて特別徴収を希望する場合は、旧特別徴収義務者が異動届出書を作成し、新特別徴収義務者に電話連絡等で確認を取ってから提出してください。

退職等により給与の支払いを受けなくなる人で、未徴収の税額を超える給与または退職手当等が支払われる場合には、次の表の方法により、一括徴収をお願いします。
ただし、異動の理由が死亡の場合は一括徴収せず、普通徴収を選択して提出してください。

退職等の時期による一括徴収の取扱い
退職等の時期 一括徴収の取扱い
6月1日から12月31日まで 本人に一括徴収の希望の有無を確認の上一括徴収
翌年1月1日から4月30日まで 転勤、再就職で特別徴収を継続する以外は必ず一括徴収

注意事項

  • (1)一括徴収の方法によらない退職者の残税額は、市が直接本人から徴収すること(普通徴収)になりますから、「給与所得者異動届出書」の「給与の支払を受けなくなった後の住所」欄は、できるだけ詳しく記入してください。
  • (2)一括徴収した税額は、通常の月割額に加算し、納入書の「給与分」欄に記入の上、納入してください。

マイナンバーの記入

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律(番号法)」の施行により、平成29年1月以降に提出する「給与所得者異動届出書」には給与支払者のマイナンバー(個人番号・法人番号)及び給与所得者のマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。

また、成りすましなどの被害を防止するため、給与支払者が個人事業主の場合は、異動届出書の提出時に本人確認(番号確認と身元確認)を行います。
詳しくはこちらをご覧ください。(PDF:292KB)

受付窓口

駅前庁舎 2階 市民税課 1番窓口

受付時間

月~金曜日(祝祭日を除く)8時30分~18時00分

郵送受付

〒030-0801
青森市新町1丁目3番7号
青森市役所 駅前庁舎 市民税課 特別徴収チーム

更新情報
2024年5月15日、様式の変更に伴いリンクを更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5197

ファックス番号:017-734-5190

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