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更新日:2025年1月6日
令和4年5月に農業経営基盤強化促進法等の改正法が成立し、令和5年4月より、人・農地プランに新たに目標地図を加えた地域計画を作成することが義務付けられました。これまで、農業者への意向調査や地域での話し合いの実施などにより、人・農地プランを作成・実行してきましたが、地域計画においても、市と農業委員会では農業者や関係機関(農地中間管理機構、農協、土地改良区など)と一体となって取組を推進します。
地域計画は人・農地プランと同様に、市内の19地域で作成することとしており、農業者への意向調査、協議の場(話し合い)の開催、関係者への意見聴取を経て、地域計画を決定します。
青森市では地域計画を令和6年度末に策定予定です。
地域計画詳細:農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
地域計画策定エリア図(PDF:1,260KB)
後潟地区(PDF:87KB)
奥内地区(PDF:89KB)
油川地区(PDF:84KB)
新城地区(PDF:86KB)
滝内地区(PDF:84KB)
大野地区(PDF:85KB)
高田地区(PDF:81KB)
荒川地区(PDF:86KB)
横内地区(PDF:86KB)
筒井地区(PDF:82KB)
浜館地区(PDF:84KB)
原別地区(PDF:85KB)
東岳地区(PDF:83KB)
野内地区(PDF:80KB)
浪岡地区(PDF:83KB)
大杉地区(PDF:84KB)
女鹿沢地区(PDF:82KB)
野沢地区(PDF:86KB)
五郷地区(PDF:85KB)
改正前の農業経営基盤強化促進法に基づく、農用地利用集積計画による相対での売買・貸借(利用権設定等促進事業)は廃止され、農用地利用集積等促進計画により農地中間管理機構が行う「農地売買等事業」または「農地中間管理事業」に置き換わります。
※「農地法第3条」の手続は変更ありません。
農振除外や農地転用の要件として、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
したがって、地域計画を変更しなければ農振除外の決定や農地転用の許可が出せなくなるため、これまでより手続に時間を要します。
地域計画に関係するご不明点等ございましたら、下記のお問合せ窓口までご連絡ください。
更新情報
2025年1月6日、「地域計画策定後の農地に関わる制度変更(令和7年4月から)」及び「お問合せ窓口のお知らせ」を追加しました。
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