建築基準法上の道路
建築基準法上の道路種別について
建物を建てるときは、その敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。
(参照:家を建てるときには)
建築基準法上の道路には、以下の種類があります。
建築基準法の条文 | 内容 | 幅員 |
---|---|---|
法第42条第1項第1号 | 道路法による道路(国道、県道、市道等) | 4m以上 |
法第42条第1項第2号 | 都市計画法、土地区画整理法などの法律に基づいて造られた道路(開発道路等) | 4m以上 |
法第42条第1項第3号 | 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道 | 4m以上 |
法第42条第1項第4号 | 道路法、都市計画法などで事業計画のある道路で、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの | 4m以上 |
法第42条第1項第5号 | 道路の位置について特定行政庁の指定を受けたもの | 4m以上 |
法第42条第2項 | 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が建ち並んでいる道路で、特定行政庁が指定した道(みなし道路) | 4m未満1.8m以上 |
道路種別の確認について
建築基準法上の道路種別については、建築指導課で確認できます。
当課へご来庁の上、建築指導チームの窓口でお問合せください。
電話によるお問合せには応じておりませんが、ご来庁が不可能な場合はご相談ください。
道路種別が不明確な道は、調査が必要な場合があります。
位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号)の指定、変更または廃止について
位置指定道路とは、土地を建築敷地として利用するため新たにつくる道で、特定行政庁に申請して指定を受けたものをいいます。
位置指定道路の基準
- 両端が他の道路に接続したものであること
ただし、一定の条件(※1)を満たした場合は袋路状道路(行き止り道路)とすることができます。 - 交差点または屈曲点には、二辺を2mとした二等辺三角形のすみ切りを設けること
- 道路は砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること
- 道路の勾配は12%以下で、かつ、階段状でないもの
- 道及び敷地内の排水に必要な側溝その他の施設を設けたものであること
※1『青森市建築基準法施行令第144条の4第2項の規定に基づく道に関する基準を定める条例』にて基準を定めています。
関係法令
- 建築基準法施行令第144条の4(道に関する基準)
- 青森市建築基準法施行令第144条の4第2項の規定に基づく道に関する基準を定める条例
- 指定、変更または廃止の手続をする場合は、個別相談が必要となりますので、あらかじめ建築指導課で確認してください。
- なお、道路部分を含む計画敷地が1,000平方メートル以上になる場合には、道路位置指定ではなく、都市計画法の開発許可の手続が必要になりますのでご注意ください。
私道の変更または廃止について
建築基準法(以下「法」という。)第42条第1項第2号若しくは第3号または同条第2項に規定する道路のうち、法第45条に規定する私道の変更または廃止をする際は、事前に届出が必要になります。
- 変更または廃止の手続をする場合は、個別相談が必要となりますので、あらかじめ建築指導課で確認してください。
- なお、様式等は位置指定道路の変更または廃止を準用します。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
青森市都市整備部建築指導課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階
電話:017-752-8274 ファックス:017-752-9015
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