緊急銃猟制度について

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ページ番号1010223  更新日 2026年4月7日

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更新情報

  • 2026年4月7日ページを新規公開しました。

緊急銃猟とは

近年、クマやイノシシが人の生活圏に出没する事例が国内で増加していることを受けて「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」が改正され、新たに「緊急銃猟」制度が創設されました(令和7年9月1日施行)。

この制度は、クマやイノシシの出没があった際にすぐに銃器を使用した捕獲が可能となるものではなく、以下の4つの条件を満たした場合に限り、市町村長の判断により、銃器を使用した捕獲等が可能になる制度です。

1.クマやイノシシが人の日常生活圏に侵入している、またはその恐れが大きい場合

人の日常生活圏とは、普段生活するうえで行動する場所であり、住居や生活用道路、商業施設、農地などを指し、山の中などは含まれません。

2.クマやイノシシによる人への危険を防ぐための対策が「緊急に」必要である場合

人の日常生活圏に侵入した時点で基本的には該当すると考えられます。

3.銃猟以外の方法では的確かつ迅速にクマやイノシシの捕獲が難しい場合

人の日常生活圏に侵入した時点で基本的には該当すると考えられます。なお、銃猟以外の方法には、花火等での追払いや箱罠による捕獲があり、現場状況により判断することになります。

4.地域住民等に銃器等による危害が及ぶ恐れがない場合

緊急銃猟の実施に伴う危害とは、人への弾丸の到達や、引火物等への弾丸の到達による火災、被弾したクマやイノシシが興奮して暴れることによる被害などを指します。

詳しくは「環境省パンフレット」や「環境省ホームページ」をご覧ください。

市民の皆さんへのお願い(通行規制や避難)

緊急銃猟の実施にあたっては安全確保のため、銃弾が届く可能性のある範囲に対し、市と警察が連携して通行を制限したり安全な場所への移動や屋内退避をお願いしたりする場合がありますので、ご協力をお願いします。
緊急銃猟の実施の際は、青森市公式ホームページや下記SNSでお知らせする予定ですので、最新情報の受信にご活用ください。

このページに関するお問い合わせ

青森市環境部環境保全課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-0293 ファックス:017-718-1166
お問合せは専用フォームをご利用ください。