合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付制度
更新情報
- 2025年4月21日指定区域の見直しに伴う地区を更新し、対象者、指定区域、補助金額の項目の文章表現等について見直しを行いました。
合併処理浄化槽は、家庭から出されるし尿や台所、風呂からの生活排水を一緒に処理する施設で、下水道並の処理ができ、川や海の汚染を防止します。
市では、下水道が整備されていない地域においても快適な生活ができるよう合併処理浄化槽の普及に努めており、一定の条件の下、合併処理浄化槽設置費用の一部を補助しています。
ただし、工事着工の10日程度前まで(指定区域での建て替えによる新築の場合は、解体前)に申請が必要ですのでご注意ください。
対象区域
公共下水道事業計画区域、農業集落排水事業整備区域以外の区域
対象者
上記補助対象区域の専用住宅(主に住居の用に供する建物または延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物、ただし、新築を除く)において、既設単独処理浄化槽または既設くみ取りトイレから処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽へ転換設置するかた。
なお、次のいずれかに該当する場合は補助対象となりません。
- 浄化槽法第5条第2項に基づく設置の届出に係る審査または建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けず合併処理浄化槽を転換設置するかた
- 申請者と合併処理浄化槽が転換設置される土地または家屋の所有者が異なる場合でその土地または家屋の所有者の承諾が得られないかた
- 販売の目的で、合併処理浄化槽の転換設置を行うかた
- 市町村税を滞納しているかた
指定区域
青森市汚水処理施設整備構想(第5次構想)の見直しにより整備方針が変更となった次の指定区域については、上記の合併処理浄化槽へ転換設置に加えて建て替えによる新築も対象とし、補助金額についても引き上げています。
なお、指定区域に該当するかの詳細については、各地区の一部が対象であり地区名だけで判断はできないため、申請前にお問合せください。
指定区域(次の各地区の一部) |
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浅虫地区、野内地区、矢田地区、戸山地区、横内地区、浜館地区、虹ヶ丘地区、駒込地区、野尻地区、四ツ石地区、新町野地区、荒川地区、合子沢地区、蛍沢地区、幸畑地区、大矢沢地区、野木地区、柳川地区、安方地区、青柳地区、第二問屋町地区、八ツ役地区、安田地区、羽白地区、新城地区、石江地区、油川地区、新田地区、沖館地区、三内地区、大釈迦地区、杉沢地区、浪岡平野地区、浪岡川合地区 |
補助金額
合併処理浄化槽の転換設置に要する費用のうち、次の表に定める額を上限として予算の範囲内で交付します。ただし、その転換設置に要する費用に相当する額が同表に定める額に満たないときは、その額を限度とします。
人槽区分 | 5人槽 | 6~7人槽 | 8~10人槽 |
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対象区域限度額 | 390,000円 | 474,000円 | 660,000円 |
指定区域限度額 | 458,000円 | 558,000円 | 772,000円 |
人槽区分は、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)」によるものとし、明らかに実情に添わないと考えられる場合は、同基準の2に定めるただし書きに基づき、算定人員を増減することができます。(ページ下の添付ファイルをご覧ください。)
※補助基数には限りがあります。
合併処理浄化槽設置整備事業補助金申請の流れ
ページ下の添付ファイルをご覧ください。
循環型社会形成推進地域計画(浄化槽設置整備事業分)の事後評価
循環型社会形成推進地域計画とは
循環型社会形成推進地域計画とは、平成17年度に創設された循環型社会形成推進交付金制度に基づき、市町村が廃棄物の3R(リデュース、リユース、リサイクル)を総合的に推進するため、広域的かつ総合的に廃棄物処理施設等の整備を計画したものです。
事後評価
平成29年度から令和2年度までを計画期間とした青森市循環型社会形成推進地域計画が終了したことに伴い、目標達成状況等の事後評価を行いましたので、結果を公表します。
(ページ下の添付ファイルをご覧ください。)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
青森市環境部廃棄物・リサイクル課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-1086 ファックス:017-718-1187
お問合せは専用フォームをご利用ください。