浄化槽清掃業の許認可
更新情報
- 2025年4月1日組織・機構の見直しに伴い、問合せ先を更新しました。
青森市内において、浄化槽清掃業を営むためには、市長の許可が必要です。また、くみ取りしたし尿や浄化槽汚泥を運搬するためには、一般廃棄物収集運搬業の許可も併せて必要となりますので、申請の際は両方について申請してください。
許可の申請
1 許可の申請
許可の申請の際は、事前に廃棄物・リサイクル課までご相談ください。許可申請書、添付資料の内容及び記載方法などについては、浄化槽清掃業許可申請書関係様式集(ページ下の「添付ファイル」参照)を確認してください。
- 申請書
- 添付書類
- 事業計画概要書
- 収集運搬車両の車検証、写真、営業所等の付近の見取図
- 事業の用に供する施設の所有権または使用権限を有することを証する書類(土地登記簿謄本、譲渡証明、賃貸契約書等)
- 事業の開始に要する資金総額及びその資金の調達方法を記載した書類
- 申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍が表示されているもの)及び登記されていないことの証明書
- 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(本籍が表示されているもの)及び登記されていないことの証明書
- 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し(本籍が表示されているもの)及び登記されていないことの証明書
- 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主または出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の名簿、住民票の写し(本籍が表示されているもの)及び登記されていないことの証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
- その他
2 申請書の提出
申請書はこちらで受理する前に、まず必要書類がそろっているか、申請書に誤記等がないかなどの事前チェックを行います。その結果、もし不備がある場合はそのまま差し戻し、訂正の後再度事前チェックを受けることとなります。不備がないことが確認されれば、申請書を受理します。
このように、申請書を提出しにきても必ず受理されるとは限りません。申請書等の日付については事前チェックをパスした段階で記入していただくことになりますので、日付は記入しないでください。
※申請手数料についてはこちらをご覧ください。
許可の取消し等
許可を受けた後に、欠格要件に該当することになったり、その他法に違反した場合、許可の取消しや事業の停止等の行政処分の対象となります。
許可証を紛失したときは
許可証を紛失したときは、許可証再交付願いを提出していただいた後に再発行することとなりますので、当課までご相談ください。
様式等
様式等は、ページ下の添付ファイルをご参照ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
青森市環境部廃棄物・リサイクル課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-1086 ファックス:017-718-1187
お問合せは専用フォームをご利用ください。