浄化槽清掃業の許認可

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ページ番号1002064  更新日 2025年9月1日

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更新情報

  • 2025年9月1日添付ファイル及び文章表現全般の見直しを行いました。

青森市内で浄化槽清掃業を営むには市長の許可が必要です。
また、浄化槽の清掃には一般廃棄物収集運搬業(し尿または浄化槽汚泥)の許可が併せて必要ですが、現在、新規の許可申請は受付しておりません。

許可の申請

1 許可の申請

許可申請書の詳細及び記載方法などについては、浄化槽清掃業許可申請の手引(ページ下の「添付ファイル」参照)をご覧ください。

2 申請書の提出

申請書の提出前に必要書類がそろっているか、申請書に誤記等がないかなどの事前チェックを行ってください。
もし不備がある場合は訂正を求めますので、訂正後に改めて不備がないことを確認し、申請書を受理します。
不備が是正されない場合は受理できませんので、訂正の指示には速やかな対応をお願いします。

※申請手数料についてはこちらをご覧ください。

許可の取消し等

許可を受けた後に、欠格要件に該当することになったり、その他法に違反した場合、許可の取消しや事業の停止等の行政処分の対象となります。

許可証を紛失したときは

許可証を紛失したときは、許可証再交付願い(様式任意)を提出していただいた後に再発行することとなりますので、当課までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市環境部廃棄物・リサイクル課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-1086 ファックス:017-718-1187
お問合せは専用フォームをご利用ください。