浄化槽の設置、変更
更新情報
- 2025年4月1日組織・機構改革の見直しに伴い、問合せ先を更新しました。
関連リンクについて、「要領様式集」を更新しました。
浄化槽を設置したり、その構造や規模を変更しようとするときは、浄化槽を設置する21日前まで(型式認定浄化槽にあっては、10日前まで)に廃棄物・リサイクル課に届出が必要です。(なお、建物の新築、改築、増築などにより建築確認を要する場合は、設置の届出は必要ありません。)
なお、市では一定の条件のもと、合併処理浄化槽設置費用の一部を補助しています。
浄化槽設置(変更)の届出
1 設置(変更)届出書の提出
届出書は、正副2部を提出してください。届出書の内容は下記のとおりです。
- 設置届出書または変更届出書
- 添付書類
- 新規設置の場合
認定浄化槽以外の浄化槽にあっては、構造図、仕様書、処理工程図 - 変更の場合
変更後の構造図及び仕様書並びに処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
- 新規設置の場合
2 届出書の受理
設置(変更)届出書について、書類審査及び必要に応じ現地調査を行い、保守点検及び清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から支障がないと認める場合は、受理書を交付します。
3 届出時の改善勧告
設置(変更)届出に係る浄化槽について、保守点検及び清掃、その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善の必要があると認めるときは、受理した日から21日(型式認定浄化槽にあっては10日)以内に届出者に対し勧告を行うことがあります。
使用開始、技術管理者変更、浄化槽管理者変更の報告、休止、再開、廃止の届出
1 使用開始の報告
浄化槽を設置し使用を開始した際は、使用開始の日から30日以内に市長に届け出なければなりません。
2 技術管理者の変更の報告
技術管理者を変更した際は、変更の日から30日以内に市長に届け出なければなりません。
3 浄化槽管理者の変更の報告
浄化槽管理者変更届は変更の日から30日以内に市長に届け出なければなりません。
4 休止・再開届
浄化槽設置者は、清掃の記録を添えて「浄化槽使用休止届出書」を市長に届け出ることができます。当該届出書が提出された浄化槽は休止期間中については清掃及び保守点検の義務が免除されます。
なお使用を再開する場合は再開した日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を届け出なければなりません。
5 廃止届
浄化槽の使用を廃止した際は、廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を届け出なければなりません。
浄化槽設置後の維持管理
1 保守点検及び清掃
浄化槽の維持管理においては、以下のことに注意してください。
- 保守点検(メンテナンス)
浄化槽は、年数回(処理対象20人以下の合併処理浄化槽では4か月に1回以上)の保守点検を行なわなければなりません。
浄化槽の保守点検は、こちらの青森市に登録している業者に委託してください。 - 浄化槽の清掃
浄化槽は使用に伴い、内部に汚泥やスカム(浮遊物)が発生します。そのため、年1回以上の清掃を行わなければなりません。
浄化槽の清掃は、こちらの青森市の許可を受けた業者に委託してください。
注意※
浄化槽の保守点検及び清掃を委託する際には、必ず浄化槽保守点検業の登録、浄化槽清掃業及び一般廃棄物収集運搬業の許可を有している業者に委託してください。(清掃したものを収集運搬する業者は、一般廃棄物(浄化槽汚泥)収集運搬業の許可が必要であり、収集運搬業の許可は旧青森市区域と旧浪岡町区域で分かれていますので、ご自身が設置している浄化槽の区域の業者をこちらで確認してください。)浄化槽清掃業の許可を有していない業者へ浄化槽の清掃を委託した場合には、廃棄物処理法に基づく罰則の対象となる可能性があります。
2 法定検査
全ての浄化槽は、保守点検や清掃とは別に、浄化槽法に基づく法定検査を受けなければなりません。法定検査は、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かを判断するために行います。
青森県においては、一般社団法人青森県浄化槽検査センターが法定検査を行いますので、
- 「設置後等の水質検査」(7条検査)
浄化槽設置者は、浄化槽を設置し、使用を開始してから3か月後から5か月以内に、指定検査機関による水質検査を行うこととされています。 - 「定期検査」(11条検査)
毎年1回、指定検査機関による水質検査を行うこととされています。
指定検査機関
一般社団法人青森県浄化槽検査センター
電話:017-726-9500
ホームページ:https://ao-jc.jp/(外部サイトへリンク)
3 日頃の管理
使用する際は次の点にご注意ください。
- トイレの洗浄水は十分に流す。トイレットペーパー以外の異物は流さない。
- 便器の掃除には、浄化槽に対応しているタイプの洗剤を選び、必ず適量の使用を守る。
- 浄化槽の電源を切らない。通気口をふさがない。
- マンホール上に物を置かないで、ふたはいつも閉めておく。
- 消毒剤は切らさず、常に消毒されている状態にしておく。
- 台所からの野菜くずや天ぷら油などは、流さないようにする。
浄化槽に何か問題のあったときにはすぐに連絡がとれるように、浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者または施工業者の電話番号を控えておきましょう。
様式等、その他
届出様式等については、ページ下の添付ファイルを参照ください。
なお、本市では既設単独処理浄化槽または既設汲取りトイレから合併処理浄化槽への設置替え費用の一部を補助しています。
関連リンク
- 浄化槽設置届出書(PDF) (PDF 76.2KB)
- 浄化槽設置届出書(ワード) (Word 73.5KB)
- 浄化槽使用開始報告書(PDF) (PDF 54.9KB)
- 浄化槽使用開始報告書(ワード) (Word 41.0KB)
- 浄化槽変更届出書(PDF) (PDF 78.4KB)
- 浄化槽変更届出書(ワード) (Word 33.1KB)
- 浄化槽使用休止届出書(PDF) (PDF 60.3KB)
- 浄化槽使用休止届出書(ワード) (Word 62.5KB)
- 浄化槽使用再開届出書(PDF) (PDF 56.0KB)
- 浄化槽使用再開届出書(ワード) (Word 54.5KB)
- 浄化槽使用廃止届出書(PDF) (PDF 55.9KB)
- 浄化槽使用廃止届出書(ワード) (Word 54.0KB)
- 浄化槽技術管理者変更報告書(PDF) (PDF 51.3KB)
- 浄化槽技術管理者変更報告書(ワード) (Word 39.5KB)
- 浄化槽管理者変更報告書(PDF) (PDF 48.9KB)
- 浄化槽管理者変更報告書(ワード) (Word 39.0KB)
- 要領様式集(ワード) (Word 162.5KB)
- 法令様式集(ワード) (Word 88.5KB)
- 青森市廃棄物の処理及び清掃に関する規則浄化槽関係様式集(ワード) (Word 126.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
青森市環境部廃棄物・リサイクル課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-1086 ファックス:017-718-1187
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