土壌汚染対策法

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ページ番号1004778  更新日 2024年12月23日

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名称 内容
土壌汚染状況調査結果報告書 有害物質使用特定施設を廃止した場合、当該施設を設置していたかた若しくはその土地の所有者等が、環境大臣が指定する者に土壌汚染の状況を調査させ、その結果を提出。
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書きの確認申請書 有害物質使用特定施設を廃止したけれども、当該地の今後の利用方法からみて人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと考えられる場合に、その土地の所有者等が提出。
承継届出書 上記の場合において、当該地の所有者等の地位を承継したかたが提出。
土地利用方法変更届出書 有害物質使用特定施設を廃止したけれども、当該地の今後の利用方法からみて人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨市長の確認を受けた土地について、当初予定していた利用方法を変更する場合にその土地の所有者等が提出。
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 3,000平方メートル以上の土地を形質変更する場合、工事着手30日前までに、土地の所有者等が提出。

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このページに関するお問い合わせ

青森市環境部環境保全課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-0293 ファックス:017-718-1166
お問合せは専用フォームをご利用ください。