大気汚染防止法

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ページ番号1004769  更新日 2024年12月23日

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ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書

内容

工場や事業場で燃料やその他のものを燃やしてばいじんや硫黄酸化物等を発生する施設(ばい煙発生施設)について

  1. 新規・更新により設置しようとする場合
  2. 既存の施設が法改正等で新たにばい煙発生施設の対象となった場合
  3. 既存施設の構造を変更をする場合

施設のうち「ボイラー」と「廃棄物焼却炉」については以下の規模が対象となります。

  • 「ボイラー」のうち、燃料の燃焼能力が重油換算 一時間当たり50リットル以上
  • 「廃棄物焼却炉」で次のいずれかに該当するもの
    • 1.火格子面積が2平方メートル以上
    • 2.焼却能力が200kg以上
      (氏名等変更届、廃止届、承継届も同じ)

※上記より小規模の施設は、青森県公害防止条例による届出になります。

届出期日

1.、3.
工事開始日の60日前まで
2.
新たに対象になった日から30日以内

様式

一般粉じん・特定粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書

内容

工場や事業場で物の破砕、選別、機械的処理または堆積により発生、飛散する鉱物等を発生する施設(一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設)について

  1. 新規・更新により設置しようとする場合
  2. 既存の施設が法改正等で新たに一般粉じん発生施設・特定粉じん発生施設の対象となった場合
  3. 既存施設の構造を変更をする場合

以下の規模の施設が対象となります。

  • 「鉱物または土石のたい積場」で面積が1000平方メートル以上
  • 「ベルトコンベアまたはバスケットコンベア」でベルトの幅が75cm以上であるか、バスケットの内容積が0.03立方メートル以上
  • 「破砕機及び摩砕機」で原動機の定格出力が75kW以上
  • 「ふるい」で原動機の定格出力が15kW以上
    (氏名等変更届、廃止届、承継届も同じ)

上記より小規模の施設は、青森県公害防止条例による届出の対象となります。

届出期日

1.、3.
工事開始日の60日前まで
2.
新たに対象になった日から30日以内

様式

水銀排出施設(使用、変更)届出書

内容

工場や事業場で水銀や水銀化合物を大気中に排出する施設(水銀排出施設)について

  1. 新規・更新により設置しようとする場合
  2. 既存の施設が法改正等で新たに水銀排出施設の対象となった場合
  3. 既存施設の構造を変更をする場合を設置しようとする場合またはその施設の構造の変更をする場合

届出期日

1.、3.
工事開始日の60日前まで
2.
新たに対象になった日から30日以内

様式

氏名等変更届出書

内容

ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設の届出内容に変更があった場合

例)届出者の名称・住所・代表者氏名、事業場の名称・所在地

届出期日

変更があった日から30日以内

様式

使用廃止届出書

内容

ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設の使用を廃止した場合

届出期日

廃止した日から30日以内

様式

承継届出書

内容

ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設を譲り受け、または借り受けした場合

届出期日

承継があった日から30日以内

様式

特定粉じん排出作業実施届出書

内容

特定粉じん排出作業を実施する場合

届出期日

作業開始の14日前まで

様式

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このページに関するお問い合わせ

青森市環境部環境保全課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-0293 ファックス:017-718-1166
お問合せは専用フォームをご利用ください。