青森県条例(ばい煙、粉じん)

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ページ番号1004770  更新日 2024年12月23日

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ばい煙関係施設設置(変更)届出書

内容

工場や事業場で燃料やその他のものを燃やしてばいじんや硫黄酸化物を発生する施設(ばい煙関係施設)について

  1. 新規・後任によりを設置しようとする場合
  2. 既存施設の構造を変更する場合

以下の規模の施設が対象となります。

  • 「廃棄物焼却炉」で次のいずれかに該当するもの
    1. 火格子面積が1平方メートル以上2平方メートル未満
    2. 焼却能力が100キログラム以上100キログラム以上
      (氏名等変更届、使用廃止届、承継届も同じ)
  • ※上記より大規模の施設は、大気汚染防止法による届出になります
  • ※ボイラーについては、条例改正に伴い、規制の対象外となりました。(令和5年3月24日交付、同日施行)

届出期日

1.、2. 工事開始日の60日前まで

様式

粉じん関係施設設置(変更)届出書

内容

工場や事業場で物の破砕、選別、機械的処理または体積により発生、飛散する鉱物等を発生する施設(粉じん関係施設)について

  1. 新たに設置しようとする場合
  2. 既存施設の構造を変更する場合

以下の規模の施設が対象となります。

  • 「鉱物または土石のたい積場」で面積が500平方メートル以上1000平方メートル未満
  • 「ベルトコンベアまたはバスケットコンベア」でベルトの幅が50センチメートル以上75センチメートル未満であるか、バスケットの内容積が0.02立方メートル以上0.03立方メートル未満
  • 「破砕機及び摩砕機」で原動機の定格出力が25kW以上75kW未満
  • 「ふるい」で原動機の定格出力が7.5kW以上15kW未満
    (氏名等変更届、使用廃止届、承継届も同じ)

※上記より大規模の施設は、大気汚染防止法による届出になります

届出期日

1.、2. 工事の開始日の60日前まで

様式

氏名等変更届出書

内容

ばい煙関係施設、粉じん関係施設の届出内容に変更があった場合

例)届出者の名称・住所・代表者氏名、事業場の名称・所在地

届出期日

変更があった日から30日以内

様式

使用廃止届出書

内容

ばい煙関係施設、粉じん関係施設を廃止した場合

届出期日

廃止した日から30日以内

様式

承継届出書

内容

ばい煙関係施設、粉じん関係施設を譲り受け、または借り受けした場合

届出期日

承継があった日から30日以内

様式

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このページに関するお問い合わせ

青森市環境部環境保全課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-0293 ファックス:017-718-1166
お問合せは専用フォームをご利用ください。