「家庭ごみ収集に関する臨時措置について」
更新情報
- 2026年5月18日「家庭ごみ収集に関する臨時措置について」のQ&Aを追加いたしました。
家庭ごみ収集に関する臨時措置について
中東情勢による原材料価格の高騰を背景に、全国で自治体指定のごみ袋が品薄となっているとの報道等を受け、青森市内においても、一時的な購入の集中が生じるなど、 一部小売店において本市指定ごみ袋が品薄となっています。
このため、令和8年度5月18日(月曜日)から店頭での販売状況が通常に戻るまでの間、指定ごみ袋が購入できない場合には、指定ごみ袋以外の透明または半透明の中身が見える袋で出された可燃ごみについても、収集対象とする臨時措置を行います。
なお、本市の指定ごみ袋は複数の事業者が製造しており、現時点における各製造事業者への確認では、例年と同程度の供給量が確保されていることを確認しています。
市民の皆さんにおかれましては、買いだめや過度の購入はお控えいただき、必要な数量を購入いただくなど、冷静な行動にご協力をお願いします。
本市といたしましては、引き続き、製造事業者等と連携しながら、供給状況の把握と安定供給の確保に努めてまいります。
「家庭ごみ収集に関する臨時措置について」のQ&A
Q いつから、いつまで実施しますか?
A 令和8年5月18日(月曜日)から実施します。
終了時期については、店頭での販売状況が通常に戻るまでの間を予定しています。
終了する際は、市ホームページ等で改めてお知らせします。
Q どのような袋でも出せますか?
A 指定ごみ袋が購入できない場合に限り、透明または半透明の中身が見える袋であれば、コンビニエンスストアやスーパーマーケットのレジ袋も可燃ごみの収集対象とします。
なお、黒色など中身が全く確認できない袋は対象外です。
Q 他自治体の指定ごみ袋を使用してもよいですか?
A 他自治体の指定ごみ袋は使用できません。
ただし、旧黒石地区清掃施設組合の指定ごみ袋については使用できます。
Q 指定ごみ袋を持っている場合も、別の袋を使ってよいですか?
A 今回の措置は、指定ごみ袋が一時的に入手しづらい場合に対応するためのものですので、指定ごみ袋をお持ちの場合は、引き続き指定ごみ袋をご使用くださいますようお願いします。
Q 指定ごみ袋以外の袋を使用した場合、袋に「ごみ」と書く必要はありますか?
A 中身が見えるので、「可燃ごみ」の記載は不要です。
Q 指定ごみ袋が購入できる店舗を市で案内していますか?
A 本市の指定ごみ袋は、製造事業者により製造され、流通事業者及び小売事業者を通じて販売されているため、市では各店舗の在庫状況までは把握しておりません。
入荷状況は店舗ごとに異なりますので、各販売店へご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
青森市環境部廃棄物・リサイクル課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-1179 ファックス:017-718-1187
お問合せは専用フォームをご利用ください。
