養育費と親子交流

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ページ番号1009662  更新日 2025年10月2日

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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わりその責任を果たすことは、子どもの利益を確保するために重要です。
令和6年5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関するルールが見直されました。この法律は、令和8年5月までに施行されます。

民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。

養育費

養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費等がこれにあたります。
子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。なお、離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。
養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って取り決めておくことが重要です。取り決めの内容は公正証書等の書面に残しておくことをお勧めします。

詳しくは下記法務省ホームページで案内されています。

「青森市ひとり親家庭就業・自立支援センター」では、離婚にあたっての親権、養育費、親子交流(面会交流)、慰謝料、財産分与等について、弁護士相談を利用できます。
また、青森県では、養育費確保のための支援事業を行っています。

親子交流

親子交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙等の方法で交流することをいいます。
親子交流は、子どものためのものであり、親子交流の取り決めをする際には、子どもの気持ち、日常生活のスケジュール、生活リズムを尊重する等、子どもの利益をもっとも優先して考慮しなければなりません。子どもがどちらの親からも愛されていることを実感し、それぞれと温かく、信頼できる親子関係を築いていくためには、父母それぞれの理解と協力が必要です。
夫婦としては離婚することになったとしても、子どもにとっては、どちらもかけがえのない父であり母であることに変わりはありません。離婚後も親として、子どものために協力していくことが必要です。
なお、相手からDV被害を受けるおそれがある等、親子交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合には、親子交流を行う必要はありません。

詳しくは下記法務省ホームページで案内されています。

このページに関するお問い合わせ

青森市こども未来部子育て支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5334 ファックス:017-722-5678
お問合せは専用フォームをご利用ください。