ひとり親家庭等日常生活支援事業
更新情報
- 2025年4月21日添付ファイル「ひとり親家庭等日常生活支援事業チラシ」を更新しました。
市では、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)のかたの生活の安定を図るため、修学や疾病などにより一時的に生活援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員を派遣し、生活の支援を行っています。
支援の対象
1.青森市内に在住するひとり親家庭等で、次のいずれかの理由により、一時的に生活援助または保育サービスが必要な家庭等及び生活環境等が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている家庭等
- 自立に必要な技能習得のための通学、就職活動等
- 疾病、出産、看護、事故等
- 冠婚葬祭、学校等の公的行事への参加
- 転勤、出張、残業等
- 災害
- その他社会通念上家庭生活支援員の派遣が必要と認められる場合
2.未就学児を養育しているひとり親家庭で、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く)に定期的に支援サービスが必要な家庭
支援の内容
- 乳幼児の保育
- 児童の生活指導
- 食事の世話
- 住居の掃除
- 身の回りの世話
- 生活必需品等の買物
- 医療機関等との連絡
- その他必要な用務
申請手続等
子育て支援課へ申請書を提出していただきます。
利用には要件がありますので、詳しくは事前に子育て支援課にお問合せください。ご家庭や生活の状況をお伺いさせていただきます。
※次のような場合には、支援の対象とならないことがあります。
- 一時的な事由と認められない場合(定期的な支援の事由に該当する場合を除く)や、日常的な家事の範囲を超える場合
- 緊急時や家庭生活支援員の都合がつかない場合
- 支援内容や支援日数・時間が、必要と認められる範囲を超える場合
- 家族や親類など、支援を見込めるかたが身近にいる場合
- 利用できる他の制度やサービスがある場合
また、公簿等で課税状況等の確認ができない場合は、別途提出いただく書類があります。
あらかじめご了承ください。
利用者負担
生活援助の場合、1時間300円
子育て支援の場合、1時間150円
- ※市民税非課税世帯、児童扶養手当受給水準世帯、生活保護受給世帯のかたは無料です。
- ※利用されるかたのご自宅での子育て支援は生活援助として取り扱います。
- ※最小利用時間は1時間からです。
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このページに関するお問い合わせ
青森市こども未来部子育て支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5334 ファックス:017-722-5678
お問合せは専用フォームをご利用ください。