指定小児慢性特定疾病医療機関及び指定医

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ページ番号1003566  更新日 2025年4月1日

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更新情報

  • 2025年4月1日組織・機構の見直しに伴い、担当課の所属先を更新しました。

指定小児慢性特定疾病医療機関及び指定医の概要

小児慢性特定疾病児童等が医療費助成を受ける場合、都道府県や指定都市または中核市が指定した「指定小児慢性特定疾病医療機関」で医療を受けることとなります。
また、小児慢性特定疾病の申請に必要な医療意見書は、都道府県や指定都市または中核市が指定した「指定医」のみが作成できます。

指定小児慢性特定疾病医療機関(指定医療機関)

対象

  • 保険医療機関
  • 保険薬局
  • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者

要件

  • 保険医療機関であること
  • 専門医師の配置、設備の状況からみて、小児慢性特定疾病に係る医療の実施につき十分な能力を有する医療機関であること

責務

  • 厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病に係る医療を行わなければならない
  • 診療方針は、健康保険の診療方針の例による
  • 小児慢性特定疾病の係る医療の実施に関し、青森市の指導を受けなければならない

欠格事項

児童福祉法第19条の9第2項の各号で定める欠格要件に該当していないこと

申請

青森市内に所在地のある医療機関は申請が必要となります。

必要書類

指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書

指定後の申請(届出)

指定は6年ごとの更新制となります。また申請事項の変更や辞退等の場合は届出をしていただくこととなります。

指定小児慢性特定疾病指定医(指定医)

要件

1.または2.のいずれかを満たすこと。

  1. 疾病の診断または治療に5年以上(※)従事した経験があり、関係学会の専門医の認定を受けていること
    ※医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む
  2. 疾病の診断または治療に5年以上従事した経験があり、青森市が実施する研修(※)を修了していること
    ※青森市における指定医研修は、厚生労働省が開設したウェブサイトでの講義及びテストの受講をもって修了したものとなります。当該サイトから、修了証を印刷し、申請書に添付してください。

職務

  • 小児慢性特定疾病の支給認定に必要な医療意見書を作成すること
  • 患者データ(医療意見書の内容)を登録管理システムに登録すること
  • 小児慢性特定疾病の治療方法、小児慢性特定疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究の推進に協力すること

申請

青森市内に所在地のある医療機関の医師は申請が必要となります。

必要書類

  • 小児慢性慢性特定疾病指定医指定申請書
  • 経歴書
  • 医師免許の写し(裏面に書換等の記載のあるものは、裏面も添付のこと)
  • 専門医に認定されていることを証明する書類の写しまたは指定医の研修修了を証明する書類の写し

指定後の申請(届出)

指定後は5年ごとの申請が必要となります。また申請事項等の変更や辞退等の場合も届出をしていただくこととなります。

連絡先

あおもり親子はぐくみプラザ(元気プラザ内)

電話番号:017-718-2987
ファックス番号:017-718-2951
月曜~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~18時00分

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

青森市こども未来部あおもり親子はぐくみプラザ
〒030-0962 青森市佃二丁目19-13
電話:017-718-2987 ファックス:017-718-2951
お問合せは専用フォームをご利用ください。