生活困窮者自立支援制度の概要

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003465  更新日 2024年12月23日

印刷大きな文字で印刷

生活困窮者自立支援制度とは?

平成27年4月から「生活困窮者自立支援法」という新たな法律が施行され、様々な事情で経済的にお困りのかたに支援を行う制度が始りました。
生活保護のような現金給付ではなく、自立に向けた人的な支援が中心となっている制度です。
青森市では、お困りの状況に応じた支援を行っていきます。
「新しい一歩」に向けて、一人で悩まず、まずはご相談ください。

青森市では、総合相談受付・支援を社会福祉法人青森市社会福祉協議会に委託して実施しています。

お困りの状況の例

  • 失業したが、なかなか仕事がみつからない
  • 仕事をやめて家賃が払えない
  • 住むところがない
  • どこに相談したらいいかわからない

支援の対象者

  • 青森市にお住まいのかたで、経済的にお困りのかた(生活保護を受給されているかたは対象外)
  • 生活保護制度に関する相談は、青森地区にお住まいのかたは福祉部生活福祉一課・二課、浪岡地区にお住まいのかたは浪岡振興部健康福祉課にそれぞれお問合せください。

支援の内容

  • なかなか仕事がみつからない/失業した

⇒青森市社会福祉協議会とハローワークが連携して就職活動をサポートします。(自立相談支援事業)

  • 仕事をやめて家賃が払えない/住むところがない

⇒就職活動を支えるために、家賃相当額を一定期間支給します。

ただし、支給には条件があります。(住居確保給付金の支給)

  • どこに相談したらよいかわからない

⇒適切な相談窓口へのご案内も含め、関係機関と連携しながら、解決に向けて支援します。(自立相談支援事業)

ご相談の流れ

  • ステップ1:まず、困っていることをお聞かせください。
  • ステップ2:ご相談の中で、課題を一緒に整理していきます。
  • ステップ3:課題解決に向けた目標を立て、具体的なプランを一緒に作成します。
  • ステップ4:プランに沿って取組、ひとつずつ課題を解決します。
  • ステップ5:就職や家計収支の改善などを通じて、継続的な生活の安定・自立を目指します。

ご相談に関するQ&A

  • Q1相談できる人はどんな人ですか?
  • A1青森市にお住まいで、経済的にお困りのかたなら、どなたでもご相談できます。ただし、生活保護受給中のかたは対象外です。
  • Q2相談のしかたを教えてください。
  • A2青森市では、相談窓口を青森市社会福祉協議会に委託していますので、青森市社会福祉協議会に直接お越しください。
  • Q3仕事のあっせんはしてくれますか?
  • A3仕事のあっせんは行いませんが、青森市社会福祉協議会とハローワークが一体となって仕事探しをサポートします。
  • Q4お金の支給はありますか?
  • A4失業等をされたかたに、家賃相当額を一定期間支給する制度があります。支給に関しては条件がありますので、ご相談ください。

お問合せ

青森市では、相談窓口を社会福祉法人青森市社会福祉協議会に委託しています。

(1)相談実施団体

  • 名称:社会福祉法人青森市社会福祉協議会
  • 電話:017-723-1340
  • ファックス:017-777-0458
  • メール:a_shakyo@mars.plala.or.jp
  • 住所:青森市本町4丁目1-3青森市福祉増進センター(しあわせプラザ内)

地図:しあわせプラザ

写真:しあわせプラザ外観

(2)相談受付期間

平日午前8時30分から午後5時00分(土曜日・日曜日、祝日は休み)

PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部生活福祉一課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階
電話:017-734-2309 ファックス:017-734-5839
お問合せは専用フォームをご利用ください。