生活保護制度
生活保護制度とは?
生活保護制度は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、何らかの原因で日々の暮らしに困っているかたに対して、国の責任において、生活するために必要な当面の生活を保障し、その人が自分で生活できるように手助けする制度です。
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、お困りの場合はためらわずにご相談ください。
生活保護を受けるには
生活保護は申請しなければ行われません。生活に困っているかたの相談は、いつでも福祉事務所(青森地区:福祉部生活福祉一課・二課、浪岡地区:浪岡振興部健康福祉課)が応じています。生活保護を希望されるかたは、福祉事務所に備えつけてある申請書類により、申請してください。
次のような場合は相談しましょう
- 家計を支えていた人が病気になり生活ができない。
- 家族が多く現在の収入では生活できない。
- 離婚や働いていた人の転出により収入がなくなり生活できない。
次のような場合は生活保護は受けられません
- 多額の預貯金や有価証券がある場合。
- その他、生活するのに足りる資産がある場合。
生活保護決定のしかた
生活保護は世帯を単位とし、その世帯の全収入と国が定めた必要最小限度の生活費(基準生活費)を比べて、世帯の全収入が基準生活費よりも少ない場合に行われます。生活保護が決定されると、収入と基準生活費の差額が保護費として支給されます。
他の法律または制度による保障を受けることができる場合は、その利用に努める必要があります。
また、親・子・兄弟などからの援助を受けることができる場合は、その扶養を保護に優先します。
お問合せ
- 福祉部生活福祉一課・二課
電話:017-734-1111(内線5181~5192) - 浪岡振興部健康福祉課生活福祉チーム
電話:0172-62-1197
このページに関するお問い合わせ
青森市福祉部生活福祉一課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階
電話:017-734-5367 ファックス:017-734-5839
お問合せは専用フォームをご利用ください。