新型コロナウイルス感染症罹患後症状(いわゆる後遺症)及び新型コロナワクチン接種後症状

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ページ番号1009987  更新日 2026年1月13日

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罹患後症状(いわゆる後遺症)とは

新型コロナウイルス感染症にかかった後、ほとんどのかたは時間経過とともに症状が改善します。いまだ不明な点が多いですが、一部のかたで長引く症状(罹患後症状、いわゆる後遺症)があることがわかってきました。 症状が改善せず続く場合には、かかりつけ医等や地域の医療機関に相談しましょう。

[定義]
世界保健機関(WHO)は、「新型コロナウイルスに罹患した人にみられ、少なくとも2か月以上持続し、また、他の疾患による症状として説明がつかないものである。通常は発症から3か月経った時点にもみられる。」と定義しています。

[代表的な罹患後症状]

  • 全身症状「倦怠感、関節痛、筋肉痛」
  • 呼吸器症状「咳、喀痰、息切れ、胸痛」
  • 精神・神経症状「記憶障がい、集中力低下、不眠、頭痛、抑うつ」
  • その他の症状「嗅覚障がい、味覚障がい、動悸、下痢、腹痛」

さまざまな症状があり、複数の症状が現れることもあります。
時間の経過とともに良くなることが多いですが、改善と悪化を繰り返すこともあり、個人差があります。

新型コロナワクチン接種後症状とは

新型コロナワクチンを接種した後、注射した部分の痛み、倦怠感、頭痛等の症状が長引く場合があります。

新型コロナ罹患後症状(いわゆる後遺症)等に係る医療提供体制

罹患後症状(いわゆる後遺症)があるかた

罹患後症状(いわゆる後遺症)があるかたは、かかりつけ医療機関を受診してください。
かかりつけ医療機関がないかたは、症状に応じた医療機関や「コロナ罹患後症状対応医療機関」を受診してください。

ワクチン接種後症状があるかた

ワクチン接種後症状があるかたは、ワクチン接種を受けた医療機関、かかりつけ医療機関、症状に応じた医療機関のいずれかを受診してください。

後方支援的役割を担う医療機関

かかりつけ医療機関等において、より専門的な診療が必要と判断した場合には、「後方支援的役割を担う医療機関」で対応します(かかりつけ医療機関等からの紹介状が必要)。
「コロナ罹患後症状対応医療機関」「後方支援的役割を担う医療機関」は、県ホームページで公表しています。
※医療機関を受診する場合は、事前に受診可能か、医療機関に直接お問合せください。

治療と仕事の両立

治療と仕事の両立に向けたご案内

厚生労働省において、治療と仕事の両立支援等の観点を含め、職場における罹患後症状(いわゆる後遺症)に関する理解の一層の促進を図るため、企業の人事労務担当と労働者の皆さんに向けたリーフレットを作成しています。

また、罹患後症状(いわゆる後遺症)だけでなく、がんや難病など、さまざまな病気で治療しながら働く人を応援する情報ポータルサイトもご活用ください。
都道府県ごとの相談可能な支援機関の一覧も掲載されています。

罹患後症状(いわゆる後遺症)が続く場合に活用できる支援制度・相談機関等

労災保険

業務により新型コロナウイルスに感染し、罹患後症状があり、療養等が必要と認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
労災の支給・不支給は主治医等の診断を踏まえ、労働基準監督署により個別に判断されます。
労災保険の請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

健康保険(傷病手当金)

業務外の事由による療養のため労務に服することができない(働くことができない)場合、健康保険制度の被保険者は、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
支給申請の手続については、ご加入の健康保険組合等にお問合せください。

独立行政法人労働者健康安全機構(青森産業保健総合支援センター)

病気を抱えた社員が治療を続けながら安心して働くことができる職場の体制づくりを支援します。
治療と仕事の両立支援に関する啓発セミナーも実施しています。

障害年金

罹患後症状により生活や仕事など、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害が残る場合等には、一定の保険料納付要件等を満たせば、障害年金の対象となります。
障害年金の詳細は、日本年金機構ホームページでご確認ください。

生活困窮者自立支援制度

様々な事情で経済的にお困りのかたに支援を行う制度で、生活のお困りの状況に応じて、就労や住まい等の支援を行っています。

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このページに関するお問い合わせ

青森市保健部青森市保健所感染症対策課
〒030-0962 青森市佃二丁目19-13
電話:017-718-2852 ファックス:017-765-5202
お問合せは専用フォームをご利用ください。