青森市要介護認定調査員の皆さんへ

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ページ番号1003048  更新日 2025年2月10日

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更新情報

  • 2025年2月10日e-ラーニングシステムの活用方法について変更しました。

日頃より要介護認定に係る訪問調査業務にご協力いただきありがとうございます。青森市内の調査員向けに、次のとおりお知らせします。

厚生労働省認定調査員向けe-ラーニングシステムの活用

厚生労働省において実施している要介護認定適正化事業の一環として稼働中のe-ラーニングシステム(以下、「旧システム」という。)については、令和6年7月20日に終了しました。新e-ラーニングシステム(以下、「新システム」という。)の利用をご希望の場合は、登録が必要となりますので、以下の資料を参照し、ぜひご活用ください。

e-ラーニングシステムの操作等でご不明点ありましたら、

の末尾に記載の「要介護認定適正化事業事務局 e-ラーニング係」へお問合せください。

調査票を作成する際の注意点

調査票作成については、「厚生労働省 要介護認定 認定調査員テキスト2009」で定める「認定調査の実施及び留意点」「認定調査関係書類の概要と留意点」「基本調査及び特記事項の記載方法と留意点」等に基づいて作成してください。

また、調査票を作成する調査員ごとの判断基準の差異が生じないように、「令和2年度 青森市福祉部介護保険課 要介護認定調査票作成の手引き」として注意点をまとめました。
間違いが生じやすい調査項目の定義や選択基準、特記事項の記述、評価軸の考え方等について、「厚生労働省 要介護認定 認定調査員テキスト2009」と併用し、効果的に特記事項を記載していただく為の資料としてお役立てください。

要介護認定調査委託料請求書

認定調査に係る委託料の請求は、調査を行った翌月の10日までに介護保険課へ提出をお願いします。請求書等様式は次のリンクからダウンロードできます。

特記事項入力様式

特記事項を作成する際は次のフォーマットをご活用ください。窓口で配布している特記事項用紙をご使用のプリンタへセットして印刷していただくと、特記事項用紙に合わせた体裁で印字されます。

調査員が増えた場合は

異動等により、事業所内で新たに従事できる調査員が増えた場合は、次の「介護認定調査員従事者名簿」と介護支援専門員証の写しを介護保険課までご提出ください。

認定調査従事者新任者研修

認定調査従事者新任者研修は、認定調査に従事するかたが、要介護認定において適切な認定調査を実施するために必要な知識・技能を修得させることを目的としています。
認定調査に従事するためには、青森県または他都道府県が実施する研修の受講が必須となります。

受講資格

  • 介護支援専門員(有効期間内の介護支援専門員証をお持ちのかた)
  • 青森県が主催する認定調査員新任者研修を未受講のかた
    ※過去に都道府県または指定都市が実施した認定調査新任者研修を受講されたかたは、改めて本研修を受講する必要はありません。
  • 市内の次の事業所に所属または所属予定のかた
    指定居宅介護支援事業所
    介護保険施設
    地域密着型介護老人福祉施設

内容

  • 認定調査員テキストの解説(認定調査員テキスト2009改訂版は当日配付)
  • 要介護認定等に関する基本的な考え方
  • 認定調査の実施方法
  • 事例検討
  • その他(行政説明など)

申込み

現在は受付しておりません。
※青森県から開催について通知され次第、開催日時などを更新します。

認定調査従事者現任者研修

認定調査従事者現任者研修は、認定調査に従事するかたが、要介護認定において適切な認定調査を実施するために必要な知識および技術の向上を目的としています。

受講資格

青森市から認定調査の委託を受けた指定居宅介護支援事業者等において現に認定調査に従事している介護支援専門員

内容

  • 介護保険制度の施行状況
  • 要介護認定等の基本的な考え方
  • 認定調査に係る留意点

持ち物

要介護認定従事者新任者研修で配布された「認定調査員テキスト2009改訂版」をお持ちください。
紛失や破損されたかたは、次のサイトからダウンロードすることができます。

申込み

現在は受付していません。
※青森県から開催について通知され次第、開催日時などを更新します。

介護保険課介護認定チーム 電話017-734-2308
浪岡事務所健康福祉課介護保険チーム 電話0172-62-1134

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-2308 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。