1か月に利用できる限度額があります

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ページ番号1003026  更新日 2024年12月23日

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介護サービスの利用者負担は原則1割(一定以上所得者は2割または3割)

介護サービスにおける利用者負担は、原則1割(一定以上所得者は2割または3割)です。
また、居宅サービスと地域密着型サービスの一部(以下参照)は、要介護状態区分に応じて、1か月に利用できる上限額が定められています。
これらのサービスの合計額が上限額の範囲内のものは、利用者負担は1割(一定以上所得者は2割または3割)です。ただし、上限額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担となります。

1か月の上限額及び上限額の対象サービス

要介護状態区分及び1か月の上限額

  令和元年9月まで 令和元年10月から
要支援1

50,030円

(5,003単位)

50,320円

(5,032単位)

要支援2

104,730円

(10,473単位)

105,310円

(10,531単位)

要介護1

166,920円

(16,692単位)

167,650円

(16,765単位)

要介護2

196,160円

(19,616単位)

197,050円

(19,705単位)

要介護3

269,310円

(26,931単位)

270,480円

(27,048単位)

要介護4

308,060円

(30,806単位)

 309,380円

(30,938単位)

要介護5

360,650円

(36,065単位)

362,170円

(36,217単位)

上限額(支給限度額)が適用されるサービス※各サービスに係る加算等は一部含まれません

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護(介護予防含む)
  • 訪問看護(介護予防含む)
  • 訪問リハビリテーション(介護予防含む)
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション(介護予防含む)
  • 福祉用具貸与(介護予防含む)
  • 短期入所生活介護(介護予防含む)
  • 短期入所療養介護(介護予防含む)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防含む)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
  • (短期)認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
  • 地域密着型通所介護
  • 介護予防・生活支援サービス事業

上限額(支給限度額)が適用されないサービス

  • 居宅療養管理指導(介護予防含む)
  • 特定施設入居者生活介護(介護予防含む)
  • (短期以外)認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
  • (短期以外)地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5362 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。