愛護手帳(療育手帳)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002858  更新日 2026年4月27日

印刷大きな文字で印刷

更新情報

  • 2026年4月27日手続・注意事項等を追加しました。

内容

知的障がいのあるかたが各種の援護や制度上の便宜を受けるために必要な手帳です。

対象

児童相談所または青森県障がい者相談センター等で知的障がいがあると判定されたかた。
(18歳未満も含みます。AとBがあります。)

手続

  1. 本人の写真(上半身脱帽で正面を向いて写したもの)(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚
  2. 母子健康手帳
  3. 身体障害者手帳または精神障がい者保健福祉手帳
  4. 過去に行った知能検査の結果
  5. お薬手帳

 ※2~5 はお持ちのかたのみで構いません。

 新規の申請または18歳以上での再判定のかたは市役所での聞き取り調査が必要です。その後、児童相談所または青森県障がい者相談センターでの検査を行います。

注意事項等

聞き取り調査が必要なかたは事前にご連絡ください。

手帳の交付を受けた後、次のようなときは届出をしてください。

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 手帳を紛失したとき
  • 死亡などにより手帳を必要としなくなったとき

このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5319 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。