愛護手帳(療育手帳)
内容
知的障がいのあるかたが各種の援護や制度上の便宜を受けるために必要な手帳です。
対象
児童相談所または青森県障がい者相談センター等で知的障がいがあると判定されたかた。
(18歳未満も含みます。AとBがあります。)
手続
- 本人の写真(上半身脱帽で正面を向いて写したもの)(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚
- 母子健康手帳(用意できるかただけで構いません。)
- 身体障害者手帳または精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けているかたはその手帳
- 特別児童扶養手当を受けているかたはその証書
- マイナンバー制度の開始に伴う、番号確認や身元確認等のための書類
をお持ちの上窓口へおいでください。窓口で申請書をご記入いただきます。
注意事項等
手帳の交付を受けた後、次のようなときは届出をしてください。
- 住所や氏名が変わったとき
- 手帳を紛失したとき
- 障がいの程度に変更を生じたとき
- 死亡などにより手帳を必要としなくなったとき
このページに関するお問い合わせ
青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5319 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。