障害者控除対象者認定書
更新情報
- 2025年2月27日対象の要件を修正しました。
内容
「障害者控除対象者認定書」は、市町村長等が「知的障害者または身体障害者に準ずる者」として認定されたかたに交付する認定書です。本人または扶養親族等が所得申告をする際に、当該認定書の添付により、「障害者控除」として一定金額の所得控除を受けることができます。
介護保険の要介護認定決定通知書送付の際に、「障害者控除対象者認定書」を同封しています。
※「障害者控除対象者認定書」は、障がい者を対象としたその他の制度やサービスの対象となることを証明するものではありません。
認定基準は、
- 要介護1~3に認定されているかた・・・障害者に準ずるかた
- 要介護4・5に認定されているかた・・・特別障害者に準ずるかた
となっています。
障害者控除の額
税の控除を受けることができる金額は以下のとおりです。
控除区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
---|---|---|
障害者 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
対象
以下の要件を全て満たすかた
- 申告対象年の12月31日時点で青森市に住所を有する65歳以上のかた
- 障害者手帳等の交付を受けていないかた
- 介護保険の要介護1~5に認定されたかた
- 本人あるいは扶養者に、納付すべき所得税か課税されるべき市・県民税の所得割額があるかた
手続
介護保険被保険者証(写しでも可)をお持ちの上窓口へおいでください。
※病院・施設等に介護保険被保険者証を預けているかたは介護保険被保険者証の写しをお持ちください。
このページに関するお問い合わせ
青森市福祉部高齢者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5326 ファックス:017-734-5789
お問合せは専用フォームをご利用ください。
青森市浪岡振興部健康福祉課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階
電話:0172-62-1134 ファックス:0172-62-0023
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