障害者控除対象者認定書

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ページ番号1002839  更新日 2026年3月19日

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更新情報

  • 2026年3月19日障害者控除対象者認定書の交付の記載内容の更新とQ&Aを追加しました。

障害者控除対象者認定書の交付

障害者控除対象者認定書は、65歳以上で要介護1~5と認定されたかたが、障害者手帳等をお持ちのかたと同様に所得税や住民税の控除を受けるために必要な書類です。所得税や住民税の申告や年末調整の際にご利用ください。青森市では、65歳以上で要介護1~5と認定された全てのかたに「障害者控除対象者認定書」をお送りしています。

  • 要介護1~3に認定されているかた・・・障害者に準ずるかた
  • 要介護4・5に認定されているかた・・・特別障害者に準ずるかた

障害者控除の額

税の控除を受けることができる金額は以下のとおりです。

控除区分 所得税の控除額 住民税の控除額
障害者に準ずるかた 27万円 26万円
特別障害者に準ずるかた 40万円 30万円

Q&A

Q1:この認定書が送られてきたら必ず申告をする必要がありますか。

A1:本人または扶養者が非課税の場合など、確定申告や市・県民税の申告が必要ないかたは、この認定書を使用することはありません。

 

Q2:認定書の有効期限が3年間となっていますが、いつの申告に使用すればいいですか。

A2:認定書を申告で使用する際は、有効期限に申告する年の認定基準日(12月31日)が含まれている必要があります。
 (例)介護認定有効期間が令和8年4月1日から令和10年3月31日の場合、令和8年分及び令和9年分の申告に使用できます。

 

Q3:この認定書で障がい者福祉サービスが受けられますか。

A3:この認定書は、所得税や住民税の控除にのみ使用できるものです。
 障害者手帳等の交付や障がい者福祉サービスが受けられるものではありません。

 

Q4:身体障害者手帳を持っていますが、この認定書を使用してもいいですか。

A4:障害者手帳等をお持ちのかたは、手帳の提示により障害者控除の適用を受けてください。

 

Q5:認定書を紛失してしまいました。

A5:再発行は可能です。高齢者支援課(017-734-5326)へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部高齢者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5326 ファックス:017-734-5789
お問合せは専用フォームをご利用ください。

青森市浪岡振興部健康福祉課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階
電話:0172-62-1134 ファックス:0172-62-0023
お問合せは専用フォームをご利用ください。