高齢者の虐待防止

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ページ番号1002825  更新日 2024年12月23日

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高齢者虐待とは

平成18年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。
この法律では、次のような行為を高齢者虐待と定義しています。

身体的虐待

  • 暴力的行為で、痛みを与えたり、身体にあざや外傷を与える行為
  • 本人に向けられた危険な行為や身体に何らかの影響を与える行為
  • 本人の利益にならない強制による行為によって痛みを与えたり、代替方法があるにもかかわらず高齢者を乱暴に取り扱う行為
  • 外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為

など

介護・世話の放棄・放任

  • 意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること
  • 専門的診断や治療、ケアが必要にもかかわらず、高齢者が必要とする医療・介護保険サービスなどを、周囲が納得できる理由なく制限したり使わせない、放置する
  • 同居人等による高齢者虐待と同様の行為を放置する

など

心理的虐待

脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、精神的苦痛を与えること など

性的虐待

本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要 など

経済的虐待

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること など

高齢者虐待防止マニュアル

本市でも、虐待は重大な人権侵害として捉え、虐待のない地域社会の構築を目指し、高齢者を虐待から守り、尊厳を保持しながら、いつまでも安心して住み慣れた地域において過ごしていけるよう、高齢者支援課と地域包括支援センターが中心となって、高齢者虐待に対応しています。
高齢者虐待を防止するためには、できるだけ早い段階で把握し、対応することが必要であることから、関係機関、介護保険サービス事業所の皆さんが高齢者虐待のサインに気づき、円滑に養護者支援につなぐための対応の手引きとして、「高齢者虐待防止マニュアル」を作成していますので、活動の指針としてご活用ください。

表紙の写真:高齢者虐待防止マニュアル表紙

高齢者虐待の通報・相談窓口

虐待は地域の皆さんの身近でおこっています。
皆さんの「気づき」を通報することで、虐待を受けている高齢者を救うことができます。
「あれっ!、おかしいな…。」と思ったら、市や高齢者がお住まいの地域を担当する青森市地域包括支援センターへご相談ください。

《青森地区》
高齢者支援課(平日8時30分から18時00分)電話番号:017-734-5206(直通)
本庁舎守衛室(夜間・土曜日・日曜日・祝日)電話番号:017-734-1111(直通)
《浪岡地区》
健康福祉課(平日8時30分から18時00分)電話番号:0172-62-1134(直通)
浪岡庁舎守衛室(夜間・土曜日・日曜日・祝日)電話番号:0172-62-1111(直通)
《青森市地域包括支援センター》
お住まいの地区により、担当の地域包括支援センターが決まっていますのでご確認ください。

チラシの写真:地域包括センター一覧

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部高齢者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5206 ファックス:017-734-5789
お問合せは専用フォームをご利用ください。