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更新日:2022年3月9日
小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
対象疾病の詳しい情報は小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧ください。
【小児慢性特定疾病情報センター】(外部サイトへリンク)
【指定医】
申請に必要な医療意見書を作成することができる医師は「指定医」に限定されます。
※青森市の指定医は添付ファイル(1)参照
【指定小児慢性特定疾病医療機関(指定医療機関)】
小児慢性特定疾病医療費助成の対象となる医療を提供する医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)は「指定医療機関」に限定されます。
※青森市が指定する指定医療機関は添付ファイル(2)参照
市町村民税額(所得割)や児童等の状態(重症認定基準や人工呼吸器等装着者認定基準に該当する場合)、また、同一医療保険に特定疾患や小児慢性特定疾病に係る医療費助成を受けている家族がいる場合等により、自己負担上限月額(添付ファイル(3)参照)が設定されます。
国の定める小児慢性特定疾病の基準に該当する18歳未満の児童(18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳到達までの者を含む。)
1新規申請(詳しい内容は添付ファイル(4)参照)
2重症患者認定申請
3人工呼吸器等装着者申請
4疾病の名称変更または追加
5指定医療機関の追加
6氏名・住所・保険証等医療受給者証の記載事項に変更がある場合
7青森市外への転出や治療等により受給資格がなくなったとき
8小児慢性特定疾病医療費医療受給者証を紛失、汚損した場合
個人番号(マイナンバー)確認書類に係る変更(通知カードの廃止)について
通知カードが令和2年5月25日に廃止されたことに伴い、以下の場合には通知カードをマイナンバーの確認書類として使用できません。
なお、令和2年5月25日以後、個人番号は「通知カード」に代わり「個人番号通知書」により通知されることとなりますが、個人番号通知書は、マイナンバーの確認書類として使用できません。
※通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
2代理のかた(上記1の保護者以外のかた)が申請する場合(以下のもの全て必要)
決定した自己負担上限月額により被保護者(生活保護法に基づき保護を必要とするもの)となりうる場合は自己負担上限額変更の適用があります。詳しくはお問合せください。
【みなし寡婦(夫)控除の廃止について】
令和2年度税制改正に伴い、個人住民税の人的非課税措置について、未婚のひとり親も対象となり、また、未婚のひとり親を含む全てのひとり親家庭に対して、同一のひとり親控除が適用することとされたことから、これまで講じてきたみなし寡婦(夫)控除の適用は廃止となりました。
電話:017-718-2987
ファックス:017-718-2951
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~18時00分
電話:0172-62-1114
ファックス:0172-62-0023
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~18時00分
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