下水道使用料・農業集落排水施設使用料におけるインボイス制度への対応

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ページ番号1001925  更新日 2024年12月26日

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令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の新たな方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。同制度では、税務署に登録した課税事業者が交付する適格請求書(インボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。

詳しくは「水道料金等におけるインボイス制度への対応について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

青森市企業局水道部営業課
〒030-0841 青森市奥野一丁目2-1
電話:017-734-4281 ファックス:017-774-4936
お問合せは専用フォームをご利用ください。