下水道使用料・農業集落排水施設使用料におけるインボイス制度への対応
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の新たな方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。同制度では、税務署に登録した課税事業者が交付する適格請求書(インボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。
詳しくは「水道料金等におけるインボイス制度への対応について」をご覧ください。
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