下水道使用料のご案内

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001904  更新日 2024年12月23日

印刷大きな文字で印刷

下水道使用料について

家庭や事業所などから排出された汚水をきれいな水に変えて川や海に放流するために必要な管渠、中継ポンプ場、浄化センターなどの維持管理費及び建設する際に起債した元利償還金の一部について、下水道を利用されるかたに「下水道使用料」として負担していただくことになっています。
なお、下水道使用料の徴収等については、水道料金と併せて請求しています。お支払い方法等の詳細は、青森市水道事業サイトをご覧ください。

下水道使用料は納期限までにお支払いください

納期限までに下水道使用料が完納されない場合には、企業局水道部から送付される督促状にてお支払いください(督促手数料は徴収しません)。なお、下水道使用料を督促状に指定した納期限までに完納されないときは、納入通知書の納期限(口座振替の場合は最初の振替日)の翌日から完納の日までの日数等に応じて計算した延滞金が徴収されることがあります。

使用料算定について

  • 水道水を使用されている場合の下水道使用料は、水道メータで計量された水量によって算定されます。
  • 水道水以外の水を使用されている場合は、原則として設置されている地下水用メータで計量された水量等で算定されます。

水道水を使用されている場合の下水道使用料については、水道料金と合算で請求させていただいています。

使用料表・計算例・早見表についてはページ下の添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

関連情報

PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

青森市企業局水道部営業課
〒030-0841 青森市奥野一丁目2-1
電話:017-734-4281 ファックス:017-774-4936
お問合せは専用フォームをご利用ください。