届出の必要な土地取引(国土利用計画法・公有地の拡大の推進に関する法律)

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ページ番号1005939  更新日 2025年7月1日

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更新情報

  • 2025年7月1日国土利用計画法の届出の様式を更新しました。

「国土利用計画法の届出」と「公有地の拡大の推進に関する法律の届出」について掲載しています。

届出書、委任状の押印は不要です。

届出手順

  1. 届出内容のご確認
    届出前に記載内容、添付書類のご確認をお願いします。
    不明な点等がございましたら下記Eメールアドレス、電話等により、お問い合せください。
     yochi_tochi@city.aomori.aomori.jp
  2. 届出書提出[届出者 ⇒ 市]
    下記「受付方法」参照

 ※ 留意事項

  • 届出者とは、国土法においては買主、公拡法においては売主をいいます。
  • 国土法届出は、土地売買契約締結日から2週間以内に届出をする必要があります。
  • 届出内容などに瑕疵があった場合、受理できない場合もございます。

受付方法

 国土利用計画法(国土法)・公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づき提出される届出は、窓口、郵送または電子申請(メール)で受け付けします。

  1. 郵送の場合、国土法届出の副本1部は、受理後、受付番号を付してお返ししますので、返信用封筒を同封してください
  2. 電子申請(メール)の場合、下記Eメールアドレスにお送りください。国土法届出は届出者用控えとして、受理後、受付番号を付してメールで送ります。
     yochi_tochi@city.aomori.aomori.jp
  3. 公拡法届出の返信用封筒は不要です。届出者用控えは通知書と一緒に郵送で送ります。

 

国土利用計画法による届出制度

制度概要

 制度概要や届出様式は下記サイトをご覧ください。

届出が必要な土地取引

 次に掲げる土地の権利取得者(買主)は、土地売買契約締結後、契約日から起算して2週間以内に届出が必要です。届出後は届出日から起算して概ね3週間以内に県から「土地利用についての意見の有無」が通知されます。

対象地域 面積区分
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

 対象地域の確認は下記サイトをご覧ください。

必要書類(正本1部、副本2部)

  1. 土地売買等届出書
  2. 土地取引に関する契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  3. 図面
    1)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
    2)土地の形状を明らかにした図面(公図、地籍調査図(所有者、地番及び地目の調査した図)等)
    3)土地面積を実測した図面(実測面積による契約をした場合)
  4. 土地の利用または開発に係る個別規制法、条例等による許認可を要するものについては、それを受けているあるいは手続中であることを証する書類の写し(例:農地転用許可書(農地転用許可申請書))
  5. 必要に応じて委任状
  6. その他(届出の対象地が山間部等の場合は詳細な道路案内図)

届出手順

ページ最上部の「届出手順」をご確認ください。

よくあるご質問

公有地の拡大の推進に関する法律による届出制度

制度の概要

 公有地の拡大の推進に関する法律は、公共用地の計画的な確保を推進することにより、地域の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的とし、公共施設等の整備のため、地方公共団体等に民間の取引に先立ち土地の買取りの協議の機会を与える「公共用地の先買い制度」について規定しているものです。

届出の必要な土地取引

 次に掲げる土地を譲り渡そうとする者(売主)は、売買契約などの締結をしようとする日の3週間前までに届出が必要です。届出後は届出日から起算して3週間以内に市から「買取希望の有無」を通知します。
 届出から通知まで最長3週間、買取協議になった場合はさらに3週間、合計6週間契約できない場合があります。また、届出をしないで土地の有償譲渡をした場合など、50万円以下の過料に処される場合があります。

対象地域の状況等 面積区分
都市計画施設の区域内の土地、都市計画区域内の道路・河川等の予定地等 200平方メートル以上
市街化区域内 5,000平方メートル以上
市街化区域設定のない都市計画区域
(※浪岡地区の都市計画区域のみ)
10,000平方メートル以上

 対象地域の確認は下記サイトをご覧ください。

必要書類(正本1部、副本1部)

  1. 届出書
  2. 図面
    1)土地の位置を明らかにした縮尺2万5千分の1から5万分の1程度の地形図
    2)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5百分の1から5千分の1程度の図面
    3)実測図写しまたは公図写し
  3. 登記全部事項証明書の原本または写し
  4. 必要に応じて委任状
  5. その他(参考となる書類、届出の対象地が山間部等の場合は詳細な道路案内図)

届出手順

ページ最上部の「届出手順」をご確認ください。

よくあるご質問

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このページに関するお問い合わせ

青森市都市整備部用地課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階
電話:017-752-8629 ファックス:017-752-8735
お問合せは専用フォームをご利用ください。