私道の寄附・私道整備補助・道路工事承認及び道路占用許可

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ページ番号1005907  更新日 2024年12月23日

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項目 内容 連絡先
私道を市に寄附するためには

(基準)

  • 公衆の利用度が高いこと
  • 道路の幅員が4m以上あること(これまで原則6.5m以上であったものを緩和しました)
  • 境界が明確であること
  • 抵当権等が設定されていないこと
  • 道路の延長が30m以上で、その一端が市道などの公道、または市が所有する認定外道路に接続していること(市が所有する認定外道路に接続する道路も、寄附を受けられることとしました。)
  • 側溝の排水先が適正であること

道路維持課
017-752-8556

浪岡事務所
都市整備課
0172-62-1168

私道等の整備に対する補助

町会および地域住民の団体(複数の住民で費用を負担するものに限る)で次の条件を満たす私道の整備に対して、工事費用の7割以内を補助します。(平成27年度より、5割以内から7割以内に変更しました。)また、平成27年度より交通安全施設(ガードレール、ロードミラー)も補助の対象に加えました。

(条件)

  • 道路の幅員が概ね2.7m以上であること
  • 整備する道路の延長が概ね20m以上であること
  • 5戸以上の住民が利用する私道であること
  • 道路の所有者など、権利を有するかたから整備の同意が得られていること
  • 側溝を整備する場合は、排水先が適正であること

実施は申請順となりますので、この事業の年間予算を超えた場合、お待ちいただくことになります。

道路維持課
017-752-8556

浪岡事務所
都市整備課
0172-62-1168

道路管理者以外の者の行う工事(道路法第24条関係) 市道の工事を行う場合は、道路管理者の承認が必要です。
※自宅や駐車場の出入り口の道路上に、道路との段差を解消するためのプレート等の設置は、歩行者、自転車等の通行や除雪作業の支障となり、危険ですので、道路法第24条の規定に基づき道路管理者の承認を受けて歩道の切り下げ等の工事を行ってください。なお、上記申請に当たっては、事前にご相談願います。

道路維持課
017-752-8562

浪岡事務所
都市整備課
0172-62-1168

道路に工作物、物件または施設を設け、継続的に使用する場合(道路法第32条関係) 市道を継続的に使用する場合は、道路管理者の許可が必要です。
※道路に水道管、下水道管を埋設したり、電柱や工事用施設(足場等)を設置したりする場合には、道路法第32条の規定に基づいて、道路管理者の許可が必要となります。なお、申請について、ご不明な点がございましたら、お問合せください。
道路維持課
017-752-8556
浪岡事務所
都市整備課
0172-62-1168

道路の補修や整備の相談(連絡先)

市道の場合

道路維持課
電話 017-752-8563または017-761-4331

浪岡事務所 都市整備課
電話 0172-62-1168

県道の場合

東青地域県民局地域整備部
電話 017-728-0200

国道の場合

青森国道維持管理室
電話 017-734-4530

このページに関するお問い合わせ

青森市都市整備部道路維持課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階
電話:017-752-8556 ファックス:017-752-9019
お問合せは専用フォームをご利用ください。