第3期青森市子ども・子育て支援事業計画
計画策定の背景・趣旨
国においては、平成24年8月に「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部を改正する法律」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子育て関連3法を整備し、平成27年4月には、幼児期の学校教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。
子ども・子育て支援法第61条第1項において、市町村は国が示す基本方針に即して、5年を1期とする「市町村子ども・子育て支援事業計画」を策定することが義務付けられており、その計画の中では、教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びにそれに対応する提供体制の確保の内容及び実施時期について定めることとなっています。
このたび、令和2年2月に策定した「第2期青森市子ども・子育て支援事業計画」が令和6年度で終期を迎えることから、令和7年度を始期とする第3期計画を策定します。
計画の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間を計画期間とします。
計画の達成状況の点検及び評価並びに計画の見直し
この計画の進捗、各施策の取組状況については、こどもの保護者や子ども・子育て支援に関する事業に従事する者、子ども・子育て支援に関し学識経験のある者等で構成する「青森市子ども・子育て会議」に報告し、点検及び評価を行います。
また、国の基本指針において「市町村は、支給認定の状況等を踏まえ、計画期間の中間年を目安として、必要な場合には、市町村子ども・子育て支援事業計画の見直しを行うこと。」とされていることから、第3期計画期間の中間年に当たる令和9年度に、必要に応じて計画の見直しを検討します。
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