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ホーム > くらしのガイド > 戸籍・住民票など > 住民異動について > 住所に関する届出

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更新日:2024年9月26日

住所に関する届出

引っ越しの手続は駅前庁舎・浪岡庁舎で!

引っ越しの手続をされるかたで、マイナンバーカードの住所変更、国民健康保険や児童手当などの手続があるかたは、駅前庁舎または浪岡庁舎をご利用ください。

令和5年2月6日からマイナンバーカードをお持ちのかたがマイナポータルを通じてオンラインによる転出届の提出、転入届・転居届の手続の来庁予定連絡ができる「引越しワンストップサービス」がはじまりました。このサービスを利用するかたは、「転出届」が原則、来庁不要で届出することができます。

引越しワンストップサービスにより来庁が不要となるのは「転出届」のみです。「転入届」及び「転居届」の際は必ず転入先・転居先の市区町村の窓口へご来庁いただく必要があります。

引越しワンストップサービスの開始について(別ウィンドウで開きます)

届出できるかた

本人または同一世帯のかた(任意代理人による届出は、本人からの委任状が必要です)

住所に関する届出の際の本人確認

法律に基づき、虚偽や、なりすまし等の不正な届出から市民の皆さんを守るため、「住民異動届」を受け付けする際、届出されるかたの「本人確認」が義務付けられましたので、次のとおり、運転免許証やパスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカードなど、本人確認書類の提示等をお願いしています。

  1. 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の免許証、許可証、資格証明書等をご提示ください。
  2. 上記の証明書等をお持ちでない場合は、国民健康保険等の被保険者証、年金手帳、法人が発行した証明書、学生証などのうち、いずれか二つ以上を組み合わせてご提示ください。
  3. 本人確認できるいずれかの証明書等もお持ちでない場合は、いくつか質問をさせていただき、ご本人であることを確認させていただきます。
  4. その他
    • 窓口で手続をする際は、本人確認書類の原本(本人確認書類をコピーしたものは不可)にて本人確認をします。
    • 転出届は、郵送でも手続ができます。その際は、同封された本人確認書類の写し(コピーしたもの)にて本人確認をします。

住所に関する主な届出

転入や転居の届出をする際は、マイナンバーカードに記載されている住所を変更する必要がありますので、住民異動届出の際は、忘れずにお持ちください。
なお、各種届出にともなう手続の詳細については、「手続チェックシート」をご覧いただき、自身に該当する手続がある場合は、必要なものを一緒にお持ちください。

届出の名称 届出の期間 届出に必要なもの

転入届
他の市区町村または国外から青森市に転入したとき

転入届手続チェックシート

転入した日から14日以内

【他の市区町村から転入されるかた】

1.届け出されるかたの本人確認書類(上記を参照してください。)
任意代理人による届出の場合は、委任状が必要です。

2.前住所地の市区町村で発行した転出証明書
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードで転出(特例による転出)を受けてきたかたは、カードでのお手続となります。

3.転入されるかた全員のいずれかの書類
・マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
・住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)

4.【外国人のかた】転入されるかた全員のいずれかの書類
・在留カード
・特別永住者証明書
・外国人登録証明書

【国外から転入されるかた】

1.届け出されるかたの本人確認書類(上記を参照してください。)
任意代理人による届出の場合は、委任状が必要です。

2.転入されるかた全員のパスポート
※自動化ゲートを利用した場合は、飛行機搭乗券の半券等で、入国日が確認できるものもお持ちください。
※外国人のかたで、入国時に在留カード等の交付を受けたかたは不要です。

3.転入されるかた全員の「戸籍謄本または戸籍抄本」および「戸籍附票の謄本または戸籍附票の抄本」
※戸籍・戸籍附票は本籍地でお取り寄せください。
※外国籍のかた、本籍地が青森市のかたは必要ありません。

4.転入されるかた全員のマイナンバーカード(お持ちのかたのみ)

5.【外国人のかた】転入されるかた全員のいずれかの書類
・在留カード
・特別永住者証明書
※在留カードが後日交付となる場合は、パスポートをお持ちください。

転出届
青森市から他の市区町村または国外に転出するとき

転出届手続チェックシート

あらかじめ転出する前に

1.届け出されるかたの本人確認書類(上記を参照してください。)
任意代理人による届出の場合は、委任状が必要です。

2.転出されるご本人さまのいずれかの書類
・マイナンバーカード(お持ちのかた)
・住民基本台帳カード(お持ちのかた)
※上記カードをお持ちのかたは、カードを利用した転出(特例による転出)の適用を受けることができます。
※国外へ転出される場合、マイナンバーカードは国外転出の届があった旨を記載し、ご本人さまへお返しします。住民基本台帳カードは返納していただきます。

転居届
青森市内で住所が変わったとき

転居届手続チェックシート

転居した日から14日以内

1.届け出されるかたの本人確認書類(上記を参照してください。)
任意代理人による届出の場合は、委任状が必要です。

2.転居されるかた全員のいずれかの書類
・マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
・住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)

3.【外国人のかた】転居されるかた全員のいずれかの書類
・在留カード
・特別永住者証明書
・外国人登録証明書

世帯変更届
世帯主が変わったり世帯を分けたり、合併したとき
変更のあった日から14日以内

1.届け出されるかたの本人確認書類(上記を参照してください。)
任意代理人による届出の場合は、委任状が必要です。

2.世帯変更されるかた全員の国民健康保険証(加入者のみ)

受付窓口・受付時間

各支所・情報コーナーの窓口で受付した届出書は、全て駅前庁舎市民課で住民記録システムの入力と審査をおこなっています。お時間をいただくことがありますので、ご了承ください。

外国人のかたは、駅前庁舎市民課または浪岡庁舎市民課でのお手続をお願いします。

受付窓口

受付時間

電話番号

駅前庁舎市民課 月曜日から金曜日まで(年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後6時00分まで
017-734-5241
浪岡庁舎市民課 0172-62-1128
浜館支所 月曜日から金曜日まで(年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時00分
017-741-2314
奥内支所 017-754-2001
原別支所 017-726-3102
後潟支所 017-754-3501
野内支所 017-752-2130
柳川情報コーナー
(柳川庁舎内)
017-761-4546
西部情報コーナー
(西部市民センター内)
017-788-2491
油川情報コーナー
(油川市民センター内)
017-788-1201
荒川情報コーナー
(荒川市民センター内)
017-739-2343
横内情報コーナー
(横内市民センター内)
017-738-2204
東岳情報コーナー
(東岳コミュニティセンター内)
017-726-3230
高田情報コーナー
(高田教育福祉センター内)
017-739-2201
中央情報コーナー
(本庁舎内)
017-734-5782

郵便による転出届

青森市では、すでに他市区町村へ転出されているかたや窓口に来ることが難しいかたを対象に郵送による転出届を受け付けしています。

なお、転入届については転入先の窓口でお手続いただくことになります詳細につきましては、転入先の市区町村ホームページ等をご確認ください。

【お手続の手順】

1.郵便による転出届【様式・記載例】をダウンロードし印刷する

2.郵便による転出届に必要な事項を記入の上、署名する

様式の印刷ができない場合は、次の項目を紙に書いて提出ください。

旧住所と世帯主名
・新住所と世帯主名
・転出予定日または転出日
・転出者全員の氏名、生年月日、続柄
・申請者の住所、氏名(署名または記名・押印)
・日中に連絡のつく電話番号
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(顔写真付き)による「特例による転出の届出」をされるかたは、その旨
(詳しくは、6.「特例による転出の届出」についてをご参照ください)

3.返信用封筒を用意する

切手(定型郵便の場合は110円分、速達の場合は410円分)を封筒に貼り、住所、氏名を記載する。勤務先等へは送付できません。
受付後、転出証明書を郵送しますので、必ず届出本人の氏名を記載してください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(顔写真付き)による特例転出の届出をされるかた、国外へ転出されるかたは、返信用封筒は不要です。

 

4.本人確認書類を同封する

官公署の発行した免許証、許可証または身分証であって本人の写真を付した書類(運転免許証、マイナンバーカード等)または健康保険証等の写し(氏名、現住所の確認が取れる部分のコピーを同封してください。)

マイナンバーカードの写し、健康保険証の写しを送付いただく際は、マイナンバー、保険者番号、被保険者記号番号の部分を黒塗りするなどにより見えないようにして、送付してください。

5.「郵便転出届在中」とご記入の上郵送してください

送付先 郵便番号 住所 電話番号
駅前庁舎市民課 〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 017-734-5239
浪岡庁舎市民課 〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 0172-62-1128

6.「特例による転出の届出」について

転出するかたの中に、有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(いずれも顔写真付きのもの)をお持ちのかたがいる場合に適用されます。

転出処理完了後、電話連絡しますので、転入先市区町村役場へカードを持参し、転入届を行ってください。

転出届を市が受付をした日が異動日から14日以上経っている場合は適用できません。

特例による転出の届出をされるかたが、転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合や、転入した日から14日以内に転入届を行わなかった場合、カードが失効し、継続利用ができなくなりますのでご注意ください。

手数料

無料

郵送受付窓口・問合せ先

〒030-0801
青森市新町一丁目3-7
青森市役所市民部行政情報センター市民課
電話:017-734-5239

〒038-1392
(個別郵便番号ですので、浪岡事務所の所在地番の記入なしで郵便物が届きます)
浪岡庁舎市民課
電話:0172-62-1128

更新情報
2024年9月26日、郵送による転出届について、一部、文章等を更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市市民部行政情報センター市民課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5241

ファックス番号:017-734-5236

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