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更新日:2021年4月1日
いずれも飲食用のものが対象です。
ジュース・ビール・お酒などの飲料が入っていた缶、缶詰・菓子・海苔・お茶・粉ミルクなどの食品が入っていた缶を出してください。
アルミ缶とスチール缶は、処理施設で選別するため、一緒に出して構いません。
なべ、やかん、カセットボンベ・スプレー缶、食用油の缶(油汚れの取れないもの)、一斗缶、工作などで加工・着色したものは、燃えないごみに出してください。
ジュース・お酒などの飲料・しょうゆ、しょうゆ加工品、めんつゆ、食酢などのペットボトル容器で、ラベルやボトルに下図の識別マークが付いているものだけを出してください。
平成30年度より、ペットボトルはラベルをはがして出すことになりました。
ペットボトルの識別マークがないもの、汚れが落ちないもの、工作などで加工・着色したものは、燃えるごみに出してください。
ジュース・ドリンク類・ワイン・ウイスキー・焼酎・輸入ビール・地ビール・日本酒などの飲料のびん、みりん・酢・ドレッシングなど調味料のびん、ジャム・コーヒーなど食品のびん、飲み薬のびんなど
割れたびん、中身が飲み物・食べ物以外のもの、化粧品のびん、シンナー、農薬、劇薬などが入っていたびん、コップなどのガラス製品、蛍光管や陶磁器類などは、燃えないごみに出してください。
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