法定雇用率

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ページ番号1004392  更新日 2025年1月22日

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障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がいのあるかたを雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)

令和6年4月以降、障がい者の法定雇用率が段階的に引き上げられ、 対象となる事業主の範囲が拡大されます。

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令和5年度

令和6年4月

令和8年7月

民間企業の法定雇用率

2.3%

2.5%

2.7%

対象事業主の範囲

(常時雇用者数)

43.5人以上

40.0人以上

37.5人以上

障がい者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

  • 毎月6月1日時点における障がいのあるかたの雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
  • 障がいのあるかたの雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

障害者雇用率制度に基づく雇用義務を履行しない事業主は、法律に基づき雇入れ計画作成命令などの行政指導を受けるとともに、その後も改善が見られない場合、企業名が公表されます。

詳しくは厚生労働省へお問合せください。

障害者雇用納付金

  • 常時雇用する労働者が100人を超える事業主が、障がい者の法定雇用率を下回っている場合は納付金の納付が必要となります。
  • 法定雇用率を上回っている場合は、調整金が支給されます。

詳しくは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構へお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

青森市経済部経済政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-734-2402 ファックス:017-734-5126
お問合せは専用フォームをご利用ください。