青森市職員グループウェアの掲載広告募集

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ページ番号1009700  更新日 2025年10月17日

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青森市職員グループウェアに掲載する広告を募集

市では、持続可能な行財政運営基盤の確立、市民サービスのための自主財源の確保のため、青森市職員が行政事務で使用する職員端末上で稼働する「グループウェアシステム」に掲載する有料広告を募集します。

グループウェアの概要

  • 青森市職員が行政事務で使用する職員端末上で稼働しているシステムで、電子掲示板、電子メール及びスケジュール管理等の機能を有する庁内情報共有ツール
  • 利用ユーザ 約2,000名

広告掲載枠・掲載料・掲載期間

グループウェア広告イメージ

  • 掲載位置
    グループウェアシステムのトップポータル画面(上記画像参照)
  • 規格
    1枠あたり縦300ピクセル、横600ピクセル
    ファイル形式はJPEG、PNG、GIF(アニメーションGIFは不可)
    ※画像に対して外部リンクの設定はできません。
  • 広告掲載料
    1枠あたり11,000円
  • 掲載枠数
    4枠
  • 掲載期間
    掲載期間は1か月単位とし、連続して掲載することができる期間は最大12か月です。
    広告掲載の開始日は当該掲載する月の1日とし、掲載終了日は当該広告を掲載する月の月末です。

掲載の申込み

掲載の申込みにあたっては、「青森市広告取扱要綱」及び「青森市職員グループウェア広告掲載要領」をよく読み申し込んでください。

申込みは、掲載希望月の前々月末日までに行ってください。
ただし、広告を掲載しようとしている枠数を満たす申込みがあった時点で、受付を終了しますので、広告掲載の申込みを行う際には、受付期間内であっても、広告を掲載する枠が空いていることを情報管理課へ電話で確認してください。(電話番号017-734-5171)

なお、広告掲載は令和8年1月から開始となります。

青森市広告取扱要綱(抄)

(広告掲載の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しないものとする。

 (1) 公用財産等の公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの

 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

 (3) 政治活動、宗教活動、意見広告または個人の宣伝に係るもの

 (4) 公の秩序または善良の風俗に反するもの

 (5) その他公用財産等に掲載する広告として妥当でないと認めるもの

2 前項の規定により掲載しないこととする広告についての細則は、別表のとおりとする。
別表については、添付ファイル「青森市広告取扱要綱」をご参照ください。

申込みに必要なもの

  1. 青森市職員グループウェア広告掲載申込書(様式第1号)

  2. 版下原稿(紙媒体及び電子媒体)

  3. 広告主の事業の概要がわかる書類(パンフレットなど)

  4. 税情報確認同意書または納税証明書

申込先

〒030-0855
青森市中央1丁目22番5号
青森市 総務部 情報管理課 システム運用管理チーム
電話:017-734-5171
メール:joho-kanri@city.aomori.aomori.jp

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

青森市総務部情報管理課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 急病センター棟3階
電話:017-734-5171 ファックス:017-734-5170
お問合せは専用フォームをご利用ください。