認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の返還・再発行
「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(以下「証明書」という。)の交付を受けた認可外保育施設において、以下の事項が生じる場合には、市に届出等が必要となります。
証明書を返還するとき
施設の休止、廃止若しくは移転または児童福祉法第59条の2の規定による届出が義務づけられる施設ではなくなったことにより、施設の運営状況に変更があった場合には、次の様式により証明書を返還しなければなりません。
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証明書の再発行を希望するとき
証明書を紛失等した場合には、次の様式により再交付を申請することができます。
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このページに関するお問い合わせ
青森市福祉部指導監査課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-2354 ファックス:017-734-5127
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