建設資材廃棄物の引渡完了報告制度

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ページ番号1004757  更新日 2025年4月1日

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青森市では、建物の建設・解体工事に伴い排出される建設資材廃棄物等の適正な処理を推進するため、平成29年4月に「青森市建設資材廃棄物の引渡完了報告制度」を創設しました。
一定規模以上の工事の元請業者等のかたは、建設資材廃棄物を廃棄物処分業者に引渡したことを市に報告いただくようお願いします。

1 報告の対象となる工事

青森市の区域内において施工した建設リサイクル法に基づく届出が必要な次の工事が対象となります。

  • 建築物の解体工事で床面積の合計が80平方メートル以上のもの
  • 建築物の新築・増築工事で床面積の合計が500平方メートル以上のもの
  • 建築物の修繕・リフォーム工事等で請負代金が1億円以上のもの
  • その他の工作物に関する工事(土木工事等)で請負代金が500万円以上のもの

※公共工事を除く

2 報告書提出者

元請業者または自主施工者(自ら工事を行う者)

3 報告の方法

報告様式「建設資材廃棄物引渡完了報告書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出してください。

1. 報告事項

  • 工事に関する事項
    • 工事の名称
    • 工事現場の所在地
    • 工事の種類・規模
  • 建設リサイクル法の届出(受理)年月日及び受理番号
  • 廃棄物処分業者に建設資材廃棄物の引渡しを完了した年月日
  • 引渡しをした建設資材廃棄物の種類ごとに次の事項
    • 運搬業者名
    • 引き渡し先の処分業者名、処分事業場の所在地
    • 引渡しをした量

2. 添付書類

  • 紙マニフェストを使用している場合
    • マニフェスト(B2票)の写し
  • 電子マニフェストを使用している場合
    • 運搬が終了した旨の通知があったことを確認できる書面
  • 自己運搬の場合…次の事項を記載した書面
    • 元請業者(自主施工者)の氏名または名称、住所
    • 運搬する廃棄物の種類・数量
    • 廃棄物の積載日、積載場所(工事現場)の名称、所在地、連絡先
    • 運搬先(処理施設)の名称、所在地、連絡先

※令和3年9月1日より、報告書への押印は不要となりました。

4 報告書提出期限

工事で発生した全ての建設資材廃棄物を産業廃棄物処分業者に引渡した日から20日以内

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

青森市環境部廃棄物・リサイクル課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-1086 ファックス:017-718-1187
お問合せは専用フォームをご利用ください。