建設資材廃棄物の引渡完了報告制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004757  更新日 2025年7月1日

印刷大きな文字で印刷

更新情報

  • 2025年7月1日提出方法、関連リンクの要綱を更新しました。

青森市では、建物の建設・解体工事に伴い排出される建設資材廃棄物等の適正な処理を推進するため、平成29年4月に「青森市建設資材廃棄物の引渡完了報告制度」を創設しました。
一定規模以上の工事の元請業者等のかたは、建設資材廃棄物を廃棄物処分業者に引渡したことを青森市に報告いただくようお願いします。

報告の対象となる工事

青森市の区域内において施工した「建設リサイクル法」に基づく届け出が必要な次の工事が対象となります。

工事内容

規 模

建築物の解体工事 床面積の合計が80平方メートル以上のもの
建築物の新築・増築工事 床面積の合計が500平方メートル以上のもの
建築物の修繕・リフォーム工事等 請負代金が1億円以上のもの
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金が500万円以上のもの

※公共工事(「建設リサイクル法」の届け出義務のない工事)を除く

報告書提出者

元請業者または自主施工者(自ら工事を行う者)

提出書類

1. 報告書(押印不要)

【記載事項】
(1)工事に関する事項
 ・名称、場所、種類及び規模
(2)建設リサイクル法の届出(受理)年月日及び受理番号
(3)廃棄物処分業者に建設資材廃棄物の引渡しを完了した年月日
 ※廃棄物がない場合は工事完了日
(4)引渡しをした建設資材廃棄物の種類ごとに次の事項(※紙及び電子マニフェストを添付した場合は省略できます。)
 ・運搬業者名
 ・引き渡し先の処分業者名、処分事業場の所在地
 ・引渡しをした量

2.添付書類

(1)紙マニフェストを使用している場合
 ・マニフェスト(B2票)の写し
(2)電子マニフェストを利用している場合
 ・運搬が終了した旨の通知があったことを確認できる書面(一覧表または受渡確認票)
(3)自己運搬の場合…次の事項を記載した書面
 ・元請業者(自主施工者)の氏名または名称、住所
 ・運搬する廃棄物の種類・数量
 ・廃棄物の積載日、積載場所(工事現場)の名称、所在地、連絡先
 ・運搬先(処理施設)の名称、所在地、連絡先

提出方法

1.紙面による提出

報告様式「建設資材廃棄物引渡完了報告書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて下記宛先に、郵送または持参で1部提出してください。
 【宛先】〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
 青森市 環境部 廃棄物・リサイクル課 廃棄物対策チーム

2.電子データによる提出

下記の【青森市電子申請・届出システム】(外部リンク)をクリックして、報告書及び添付書類の電子データを提出してください。

※1 件名は「建廃報告+「建設リサイクル法」届出番号」としてください。
 【例】建廃報告解体123
※2 ファイル名は件名と同様にし、ファイルが複数ある場合は枝番を付けてください。
 【例】2件目:建廃報告解体123-2、3件目:建廃報告解体123-3
※3 電子データは読み取れることを確認してください。
※4 申請者の入力:法人のかたは法人名を入力してください。

【電子マニフェストの電子データ出力】
 (1)電子マニフェストシステム(JWネット)で報告したい工事のマニフェストを検索する
 (2)報告対象のマニフェストにチェックを入れ、受渡確認票印刷または一覧表印刷をクリックしPDFファイルを出力する

報告書提出期限

工事で発生した全ての建設資材廃棄物を産業廃棄物処分業者に引渡した日から20日以内

関連リンク

PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

青森市環境部廃棄物・リサイクル課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-1162 ファックス:017-718-1187
お問合せは専用フォームをご利用ください。