不法投棄対策

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ページ番号1004732  更新日 2025年4月1日

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更新情報

  • 2025年4月1日組織・機構の見直しに伴い、問合せ先を更新しました。

不法投棄の禁止

廃棄物の不法投棄は犯罪行為です!!

廃棄物の投棄は法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条)により禁止されています。違反した場合は次の懲役もしくは罰金に処されます。

  • 不法投棄を行った場合
    5年以下の懲役もしくは1,000万以下の罰金または併科
    (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号)
  • 不法投棄を行おうとした場合
    5年以下の懲役もしくは1,000万以下の罰金または併科
    (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第2項)
  • 不法投棄を行った、または行おうとした者が法人だった場合
    3億円以下の罰金
    (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1項第1号)

不法投棄物の処理責任について

自分の土地にごみが不法投棄され、投棄者が判明しない場合は、土地の所有者や管理者がごみの撤去を行わなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条〔清潔の保持〕による。)柵で囲うなど土地の管理、不法投棄の防止に努めましょう。

不法投棄対策

市では、不法投棄に対応するため以下の取組を行っています。

(1)不法投棄監視パトロールの実施

不法投棄が多い山間部等を中心に定期的にトラックで巡回し、不法投棄の早期発見、早期対応を図ります。

(2)監視カメラ及び不法投棄防止用警告看板の設置

不法投棄された場所・されやすい場所に、土地の所有者や管理者の承諾を得て監視カメラ及び不法投棄防止用警告看板を設置し、不法投棄の抑止を図ります。

また土地の所有者や管理者から看板の設置希望があった場合は看板の配付を行っています。配付を希望する場合は事前に下記問合せ先に連絡いただき、駅前庁舎3階環境保全課までお越しください。(※配付に当たっては、不法投棄の状況や場所等について聞取りをさせて頂きますのでご了承ください。)

 

写真:不法投棄防止用警告看板1

写真:不法投棄防止用警告看板2
(不法投棄防止用警告看板)

(3)町(内)会及び関係機関との連携

不法投棄が多い山間部等の町(内)会や県・警察署等の関係機関と連携し、不法投棄の早期発見・早期対応を図ります。

不法投棄現場を発見した場合

現場の状況(ごみの種類・量・投棄日時)や不法投棄を行った者の車のナンバーや車種等、わかる範囲でご連絡ください。

(4)あおもり循環型社会推進協議会

あおもり循環型社会推進協議会では、青森県・青森市・県内市町村・事業者・民間団体が、協働して取り組む機運づくりを推進するため、廃棄物の不法投棄の未然防止やリサイクルの推進等の事業を行っています。

このページに関するお問い合わせ

青森市環境部環境保全課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-723-5371 ファックス:017-718-1166
お問合せは専用フォームをご利用ください。