請求書への押印の省略

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ページ番号1009712  更新日 2025年12月1日

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青森市へご提出いただく請求書への押印は省略できます

令和7年12月1日(月曜日)から、青森市(病院事業、企業局を含む)へご提出いただく請求書については、法令等により押印が義務付けられている場合を除き、押印を省略できるようになります

電子請求システム等を利用し紙の請求書を発行しない場合で、電子メールにより請求書を提出する際は、PDFファイルで送信してください。送信先のアドレスは、業務を発注した課へお問合せください。

なお、これまでどおり、押印のある請求書を使用することも可能です。

このページに関するお問い合わせ

青森市総務部総務課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎2階
電話:017-734-2248 ファックス:017-734-6865
お問合せは専用フォームをご利用ください。