○青森市病院処務規則

平成十七年四月一日

規則第百八十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市病院条例(平成十七年青森市条例第二百十七号)に定めるもののほか、青森市民病院(以下「市民病院」という。)及び青森市立浪岡病院(以下「浪岡病院」という。)の組織、事務分掌及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 市民病院に医療局、心臓・血管センター、中央手術センター、医療技術局、事務局、看護局、医療安全管理室、感染管理室、地域医療連携室、臨床研修管理室及びがん診療推進室を置く。

2 前項の医療局に次の科を置く。

糖尿病・内分泌内科、循環器・呼吸器内科、消化器内科、精神神経科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、ひ尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、形成外科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、病理診断科

3 第一項の医療技術局に次の部を置く。

薬剤部、診療放射線部、臨床検査部、診療支援部

4 事務局の課及び室の名称は、青森市行政組織規則(平成十七年青森市規則第十号)第七条第一項及び第二項に定めるところによる。

5 第一項の事務局の課にチームを置く。

6 第一項の看護局に次の室を置く。

外来看護室、手術材料室、第二病棟東看護室、第二病棟西看護室、第三病棟東看護室、第三病棟西看護室、第四病棟東看護室、第四病棟西看護室、第五病棟東看護室、第六病棟東看護室、第六病棟西看護室、第七病棟東看護室、第七病棟西看護室

7 第三項の臨床検査部に病理検査室及び輸血管理室を置く。

8 第三項の診療支援部に次の室を置く。

リハビリテーション室、外来診療技術室、栄養管理室、臨床工学室

(平成一七規則二一三・平成一八規則五三・平成二〇規則一・平成二一規則三〇・平成二二規則三〇・平成二四規則二・平成二四規則三七・平成二七規則三七・平成二八規則二八・平成二九規則二九・平成三〇規則一七・平成三〇規則三三・平成三一規則二・令和四規則一五・一部改正)

第三条 浪岡病院に医療局、事務局及び看護部を置く。

2 前項の医療局に次の科を置く。

内科、外科、整形外科、小児科、精神神経科、眼科、耳鼻いんこう科、薬剤科、診療放射線科、臨床検査科、栄養科

3 第一項の事務局にチームを置く。

4 第一項の看護部に次の部門を置く。

外来、中央材料室、病棟、地域連携室

(平成一八規則五三・平成二二規則三〇・平成二四規則二・平成三〇規則一七・令和三規則一八・一部改正)

(職員)

第四条 市民病院に院長及び副院長を置くほか、次の各号に掲げる局、センター及び室に、当該各号に定める職員を置く。

 医療局 医療局長、副医療局長及び部長

 心臓血管センター 心臓・血管センター長

 中央手術センター 中央手術センター長

 医療技術局 医療技術局長、副医療技術局長及び次に掲げる部の区分に応じ、それぞれ次に定める職員

 薬剤部 薬剤長

 診療放射線部 診療放射線技師長

 臨床検査部 臨床検査技師長

 診療支援部 診療支援部長

 事務局 事務局長及び次長

 看護局 看護局長、副看護局長及び看護師長

 医療安全管理室 医療安全管理室長

 感染管理室 感染管理室長

 地域医療連携室 地域医療連携室長

 臨床研修管理室 臨床研修管理室長

十一 がん診療推進室 がん診療推進室長

2 前項第一号及び第四号から第六号までに定めるもののほか、市民病院の次の各号に掲げる局に当該各号に定める職員を置くことがある。

 医療局 副部長

 医療技術局 次に掲げる部の区分に応じ、それぞれ次に定める職員

 薬剤部 副薬剤長及び主任薬剤師

 診療放射線部 診療放射線副技師長及び主任診療放射線技師

 臨床検査部 臨床検査副技師長及び主任臨床検査技師

 診療支援部 副理学療法士長、主任理学療法士、主任作業療法士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士、主任栄養士及び主任臨床工学技士

 事務局 理事、参事、課長、副参事、室長、主幹及び主査

 看護局 主任看護師

3 浪岡病院に院長及び副院長を置くほか、次の各号に掲げる局又は部に、当該各号に定める職員を置く。

 医療局 医療局長、部長、薬剤長、診療放射線技師長及び臨床検査技師長

 事務局 事務長

 看護部 総看護師長及び看護師長

4 前項各号に定めるもののほか、浪岡病院の次の各号に掲げる局又は部に当該各号に定める職員を置くことがある。

 医療局 副医療局長、副部長、副薬剤長、診療放射線副技師長、臨床検査副技師長、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師及び主任栄養士

 事務局 主幹及び主査

 看護部 副総看護師長及び主任看護師

5 チームにチームリーダーを置く。

6 前五項に定めるもののほか、市民病院及び浪岡病院に必要な職員を置く。

(平成二一規則三〇・全改、平成二二規則三〇・平成二四規則一二・平成二四規則三七・平成二六規則一三・平成二八規則二八・平成二九規則二九・平成三〇規則一七・平成三〇規則三三・平成三一規則二・令和三規則一八・令和四規則一五・一部改正)

(職務)

第五条 院長は、市長の命を受け、病院の業務を総理し、所属職員を指揮監督する。

2 副院長は、院長を補佐し、院長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 医療局長は、上司の命を受け、医療局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副医療局長は、医療局長を補佐し、医療局長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 心臓・血管センター長は、上司の命を受け、心臓・血管センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 中央手術センター長は、上司の命を受け、中央手術センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 医療技術局長は、上司の命を受け、医療技術局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 副医療技術局長は、医療技術局長を補佐し、医療技術局長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

9 事務局長は、上司の命を受け、病院の事務に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

10 看護局長及び総看護師長は、上司の命を受け、病院の看護に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

11 副看護局長は、看護局長を補佐し、看護局長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

12 部長、事務長、課長、室長及びチームリーダーは、上司の命を受け、科の業務又は局、課、室若しくはチームの事務を掌理又は処理し、所属職員を指揮監督する。

13 薬剤長、診療放射線技師長、臨床検査技師長及び診療支援部長は、上司の命を受け、部又は科の業務を掌理又は処理し、所属職員を指揮監督する。

14 副部長、副総看護師長、副薬剤長、診療放射線副技師長及び臨床検査副技師長は、部長、総看護師長、薬剤長、診療放射線技師長又は臨床検査技師長を補佐し、科又は部の業務を処理する。

15 看護師長は、上司の命を受け、病院の看護に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

16 主任理学療法士、主任作業療法士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師及び主任栄養士は、上司の命を受け、担当する業務に従事し、所属職員を指導する。

17 主任看護師は、上司の命を受け、担当する業務を処理し、所属職員を指導する。

18 理事、次長、参事、副参事、主幹及び主査は、上司の命を受け、担当する業務を処理し、所属職員を指導する。

19 医療安全管理室長は、上司の命を受け、医療安全管理室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

20 感染管理室長は、上司の命を受け、感染管理室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

21 地域医療連携室長は、上司の命を受け、地域医療連携室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

22 臨床研修管理室長は、上司の命を受け、臨床研修管理室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

23 がん診療推進室長は、上司の命を受け、がん診療推進室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平成一八規則五三・平成一九規則三〇・平成二〇規則一・平成二一規則三〇・平成二二規則三〇・平成二四規則一二・平成二四規則三七・平成二六規則一三・平成二八規則二八・平成二九規則二九・平成三〇規則一七・平成三〇規則三三・平成三一規則二・令和四規則一五・一部改正)

第六条 前条に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて、各所属の業務に従事する。

(分掌業務)

第七条 市民病院及び浪岡病院の局(事務局を除く。)、センター、室及び部の分掌業務は、次のとおりとする。

市民病院

医療局

一 診療に関する事項

二 病理診断に関する事項

三 診療に関する各種の証明に関する事項

四 医療等統計及び調査に関する事項(心臓・血管センターの所掌するものを除く。)

五 業務に属する物品の請求、保管及び整理に関する事項

心臓・血管センター

一 循環器系疾患の診療に関する事項

二 循環器系疾患の診療に関する各種の証明に関する事項

三 医療等統計及び調査に関する事項(心臓・血管センターの所掌するものに限る。)

四 業務に属する物品の請求、保管及び整理に関する事項

中央手術センター

一 中央手術センターの運営に関する事項

二 手術室に属する物品の請求及び医療機器等の管理保全に関する事項

医療技術局

薬剤部

一 薬剤業務に関する事項

診療放射線部

一 放射線業務に関する事項

臨床検査部

一 臨床検査業務に関する事項

二 病理組織検査及び細胞診に関する事項

三 輸血業務に関する事項

診療支援部

一 リハビリテーション業務に関する事項

二 外来診療技術業務に関する事項

三 患者の給食に関する事項

四 患者の栄養管理指導に関する事項

五 臨床工学業務に関する事項

看護局

一 看護及び助産に関する事項

二 病棟管理に関する事項

三 病棟及び手術材料室に属する医療機器等の管理保全に関する事項

四 看護師の勤務配置及び教養訓練に関する事項

五 看護学生及び生徒の実地修練に関する事項

六 地域医療連携業務に関する事項

医療安全管理室

一 医療安全管理業務に関する事項

感染管理室

一 感染管理業務に関する事項

地域医療連携室

一 地域医療連携業務に関する事項

臨床研修管理室

一 医師の臨床研修に関する事項

二 臨床研修後の専門研修(後期研修)に関する事項

三 医学生の研修に関する事項

がん診療推進室

一 がん診療推進業務に関する事項

浪岡病院

医療局

一 診療に関する事項

二 病理組織の検査に関する事項

三 診療に関する各種の証明に関する事項

四 医療等統計及び調査に関する事項

五 業務に属する物品の請求、保管及び整理に関する事項

六 薬剤業務に関する事項

七 放射線業務に関する事項

八 臨床検査業務に関する事項

九 患者の給食に関する事項

十 患者の栄養管理指導に関する事項

看護部

一 看護に関する事項

二 病棟管理に関する事項

三 病棟、手術室及び中央材料室に属する医療機器等の管理保全に関する事項

四 看護師の勤務配置及び教養訓練に関する事項

五 地域医療連携業務に関する事項

(平成一九規則三〇・平成二〇規則一・平成二一規則三〇・平成二二規則三〇・平成二四規則三七・平成二七規則三七・平成二八規則二八・平成二九規則二九・平成三〇規則一七・平成三〇規則三三・平成三一規則二・一部改正)

(分掌事務)

第八条 市民病院及び浪岡病院の事務局は、次に掲げる事務を分掌する。

市民病院

総務課

一 病院内事務の総合調整及び病院外との連絡調整に関する事項

二 職員の身分、服務及び表彰に関する事項

三 職員の研修に関する事項

四 公印の保管及び文書に関する事項

五 職員の旅行命令及び旅費に関する事項

六 職員の給与、勤務時間その他労働条件に関する事項

七 職員の安全衛生及び公務災害補償に関する事項

八 職員の福利厚生、共済組合、社会保険、労働組合等に関する事項

九 青森市病院運営審議会に関する事項

十 予算及び決算に関する事項

十一 財政計画に関する事項

十二 資金計画、運用金、企業債及び補助金の申請に関する事項

十三 現金及び有価証券(担保物件を含む。)の出納(窓口徴収を除く。)及び保管に関する事項

十四 支出負担行為の確認並びに収入命令及び支出命令の審査に関する事項

十五 総括出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関に関する事項

十六 証書類並びに台帳の保管及び整理に関する事項

十七 総合的施策の企画に関する事項

十八 局及び課の重要な施策及び計画の立案の総合調整に関する事項

十九 諸統計及び調査に関する事項

二十 事務引継に関する事項

二十一 その他会計事務に関する事項

二十二 病院の財産、物品等の取得、管理及び処分に関する事項

二十三 工事の請負契約(資本的支出に係る工事を除く。)に関する事項

二十四 病院施設及び医師住宅の賃貸及び入退居に関する事項

二十五 損害保険に関する事項

二十六 電話施設に関する事項

二十七 料金、手数料、その他歳入の調定及び収入命令並びに請求及び督促に関する事項

二十八 医事に係る事務、関係機関との連絡に関する事項

二十九 社会保険診療報酬明細書の作成に関する事項

三十 脳ドックの事務に関する事項

三十一 診療録等の管理及び保管に関する事項

三十二 患者の診療受付及び入退院の事務に関する事項

三十三 料金及び手数料の窓口徴収に関する事項

三十四 医療相談業務に関する事項

三十五 地域医療連携業務の企画等に関する事項

三十六 病院整備に関する事項

三十七 その他院内の他の部局に属しない事項

浪岡病院

事務局

一 病院内事務の総合調整及び病院外との連絡調整に関する事項

二 職員の身分、服務及び表彰に関する事項

三 職員の研修に関する事項

四 公印の保管及び文書に関する事項

五 職員の旅行命令及び旅費に関する事項

六 職員の給与、勤務時間その他労働条件に関する事項

七 職員の安全衛生及び公務災害補償に関する事項

八 職員の福利厚生、共済組合、社会保険、労働組合等に関する事項

九 予算及び決算に関する事項

十 財政計画に関する事項

十一 資金計画、運用金、企業債及び補助金の申請に関する事項

十二 現金及び有価証券(担保物件を含む。)の出納(窓口徴収を除く。)及び保管に関する事項

十三 支出負担行為の確認並びに収入命令及び支出命令の審査に関する事項

十四 総括出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関に関する事項

十五 証書類並びに台帳の保管及び整理に関する事項

十六 総合的施策の企画に関する事項

十七 諸統計及び調査に関する事項

十八 事務引継に関する事項

十九 その他会計事務に関する事項

二十 工事の請負契約(資本的支出に係る工事を除く。)に関する事項

二十一 病院の財産、物品等の取得、管理及び処分に関する事項

二十二 病院施設及び医師住宅の賃貸及び入退居に関する事項

二十三 損害保険に関する事項

二十四 電話施設に関する事項

二十五 公用自動車の管理及び運行に関する事項

二十六 料金、手数料、その他歳入の調定及び収入命令並びに請求及び督促に関する事項

二十七 社会保険診療報酬明細書の作成に関する事項

二十八 人間ドックの事務に関する事項

二十九 診療録等の管理及び保管に関する事項

三十 患者の診療受付及び入退院の事務に関する事項

三十一 料金及び手数料の窓口徴収に関する事項

三十二 健康診断の事務に関する事項

三十三 医療相談業務に関する事項

三十四 地域医療連携業務の企画等に関する事項

三十五 その他院内の他部局に属しない事項

(平成二一規則三〇・平成二二規則三〇・平成二四規則二・平成二九規則二九・平成三〇規則一七・令和二規則二二・令和三規則一八・令和四規則一五・一部改正)

(専決事務)

第九条 院長、医療局長、医療技術局長、事務局長、センター長、課長、事務長、部長、診療支援部長、薬剤長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、看護局長及び総看護師長は、法令又は別に定めるところによりその所管に属する事務を専決することができる。

2 市民病院における院長、医療局長、医療技術局長、看護局長、部長、薬剤長、診療放射線技師長、臨床検査技師長及び診療支援部長の専決事務並びに事務局長及び課長の専決事務は、別表第一のとおりとし、浪岡病院における院長、医療局長及び総看護師長の専決事務並びに院長及び事務長の専決事務は、別表第二のとおりとする。ただし、別表第一又は別表第二に明示されていない事務であっても、専決できる事務に準ずるものについては、専決することができる。

3 別表第一又は別表第二により専決できる事項以外の事務又は同表により専決できる事項の範囲を超えるものについては、青森市事務の専決等に関する規程(平成十七年青森市規程第三号。以下「規程」という。)別表第一の例による。この場合において、規程別表第一及び規程別表第二中「部長専決事項」とあるのは、市民病院にあっては「事務局長専決事項」と、浪岡病院にあっては「院長専決事項」と読み替えるものとし、「課長専決事項」とあるのは、浪岡病院にあっては「事務長専決事項」と読み替えるものとする。

4 前三項の規定により専決できる事務であっても、異例若しくは重要と認められるもの、紛議論争があるもの若しくは将来その原因となると認められるもの又は疑義のあるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(平成一九規則三〇・平成二〇規則一・平成二一規則三〇・平成二二規則三〇・平成二九規則二九・令和三規則一八・一部改正)

(代決)

第十条 院長専決事務について、院長が不在のときは、副院長がその事務を代決する。ただし、副院長を二人以上を置く場合にあっては、あらかじめ院長の指定する副院長がその事務を代決し、院長及びあらかじめ院長が指定する副院長がともに不在のときは、他の副院長がその事務を代決する。

2 院長専決事務について、院長及び副院長がともに不在のときは、市民病院にあっては事務局長が、浪岡病院にあっては事務長がその事務を代決する。

3 医療局長専決事務について、医療局長が不在のときは副医療局長が、医療局長及び副医療局長がともに不在のときはあらかじめ医療局長の指定する部長がその事務を代決する。

4 心臓・血管センター長又は中央手術センター長専決事務について、心臓・血管センター長又は中央手術センター長が不在のときは、あらかじめ院長の指定する部長がその事務を代決する。

5 医療技術局長専決事務について、医療技術局長が不在のときは、副医療技術局長が、医療技術局長及び副医療技術局長がともに不在のときは、薬剤部にあっては薬剤長が、診療放射線部及び臨床検査部にあってはそれぞれ診療放射線技師長及び臨床検査技師長が、診療支援部にあっては部長がその事務をそれぞれ代決する。

6 事務局長専決事務について、事務局長が不在のときは理事又は次長がその事務を代決する。

7 課長又は事務長専決事務について、課長又は事務長が不在のときは当該事務を所管する副参事又はチームリーダー(室長(青森市行政組織規則第七条第二項に定める室に係るものに限る。)を含む。以下同じ。)が、課長又は事務長及び副参事又はチームリーダーがともに不在のときは、当該事務を所管する主幹(主幹が不在のときは主査)がその事務を代決する。

8 部長専決事務について、部長が不在のときは、副部長がその事務を代決する。ただし、浪岡病院においては薬剤科にあっては薬剤長が、診療放射線科にあっては診療放射線技師長が、臨床検査科にあっては臨床検査技師長が、その事務をそれぞれ代決する。

9 薬剤長専決事務について、薬剤長が不在のときは、市民病院にあっては副薬剤長が、浪岡病院にあってはあらかじめ薬剤長が指名する主任薬剤師がその事務を代決する。ただし、市民病院において薬剤長及び副薬剤長がともに不在のときは、あらかじめ薬剤長が指名する主任薬剤師がその事務を代決する。

10 診療放射線技師長専決事務について、診療放射線技師長不在のときは診療放射線副技師長が、診療放射線技師長及び診療放射線副技師長がともに不在のときは、あらかじめ診療放射線技師長が指名する主任診療放射線技師がその事務を代決する。

11 臨床検査技師長専決事務について、臨床検査技師長不在のときは、臨床検査副技師長が、臨床検査技師長及び臨床検査副技師長がともに不在のときは、あらかじめ臨床検査技師長が指名する主任臨床検査技師がその事務を代決する。

12 診療支援部長専決事務について、診療支援部長が不在のときは、リハビリテーション室にあっては副理学療法士長が、外来診療技術室にあっては主任歯科衛生士又は主任歯科技工士がその事務をそれぞれ代決する。

13 看護局長専決事務について、看護局長が不在のときは当該事務を所管する副看護局長が、看護局長及び副看護局長がともに不在のときは、当該事務を所管する看護師長がその事務を代決する。

14 総看護師長専決事務について、総看護師長が不在のときは、副総看護師長を置く場合にあっては副総看護師長が、副総看護師長を置かない場合にあっては当該事務を所管する看護師長(看護師長が不在のときは主任看護師)がその事務を代決し、総看護師長及び副総看護師長がともに不在のときは、当該事務を所管する看護師長が、総看護師長、副総看護師長及び看護師長がともに不在のときは、当該事務を所管する主任看護師がその事務を代決する。

(平成一八規則五三・平成一九規則三〇・平成二〇規則一・平成二一規則三〇・平成二二規則三〇・平成二四規則一二・平成二四規則三七・平成二六規則一三・平成二九規則二九・平成三〇規則一七・令和三規則一八・令和四規則一五・一部改正)

(代決の制限)

第十一条 前条の代決は、重要又は異例に属すると認められる事務については、これを行うことができない。

(専決及び代決の報告)

第十二条 第九条及び第十条の規定に基づいて専決し、又は代決した者は、その事務の内容について必要があると認めるときは、文書又は口頭により上司に報告するものとする。

(準用規定)

第十三条 文書の取扱及び保存については別に定めがあるものを除くほか、青森市文書取扱規程(平成十七年青森市規程第四号)及び青森市文書編さん保存規程(平成十七年青森市規程第五号)を準用する。

(委任)

第十四条 この規則の施行について必要な事項は、市長の承認を得て市民病院長又は浪岡病院長が定める。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年六月規則第二一三号)

(施行期日)

この規則は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一八年三月規則第五三号)

(施行期日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月規則第三〇号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年一月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年二月一日から施行する。

(青森市行政組織規則の一部改正)

2 青森市行政組織規則(平成十七年青森市規則第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市職員の職名に関する規則の一部改正)

3 青森市職員の職名に関する規則(平成十七年青森市規則第三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

4 青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成十七年青森市規則第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市職員の管理職手当に関する規則の一部改正)

5 青森市職員の管理職手当に関する規則(平成十七年青森市規則第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年三月規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(青森市病院事業の財務の特例を定める規則の一部改正)

2 青森市病院事業の財務の特例を定める規則(平成十七年青森市規則第百八十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年三月規則第三〇号)

(施行期日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市病院処務規則別表第一及び別表第二の規定は、この規則の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日以前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。

(平成二四年一月規則第二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。

(平成二四年三月規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年七月規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。

(平成二五年三月規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市病院処務規則別表第一及び別表第二の規定は、この規則の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。

(平成二六年三月規則第一三号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月規則第三七号)

(施行期日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月規則第二八号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(青森市病院事業の財務の特例を定める規則の一部改正)

2 青森市病院事業の財務の特例を定める規則(平成十七年青森市規則第百八十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年三月規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条、第三条及び第八条の改正規定は、平成三十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市病院処務規則別表第一の規定は、平成三十年四月一日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。

(平成三〇年九月規則第三三号)

(施行期日)

この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

(平成三一年三月規則第二号)

(施行期日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(青森市病院事業の財務の特例を定める規則の一部改正)

2 青森市病院事業の財務の特例を定める規則(平成十七年青森市規則第百八十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和三年三月規則第一八号)

(施行期日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平成22規則30・全改、平成23規則23・平成24規則37・平成25規則39・平成29規則29・平成30規則17・一部改正)

ア 医療関係の部局

区分

事務の種類

院長専決事項

医療局長等専決事項

部長等専決事項

市民病院

病院の運営計画

計画案の策定

 

 

病院内の取締まり

病院管理上の指示

 

 

職員の配置

副院長、医療局長、心臓・血管センター長、中央手術センター長、医療技術局長、薬剤長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、診療支援部長、看護局長以外の職員

 

 

週休日の振替及び四時間の勤務時間の割振り変更、年次有給休暇並びに病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これらに類する願又は届に対する承認

副院長、医療局長、心臓・血管センター長、中央手術センター長、医療技術局長及び看護局長(相当職を含む。)

部長、薬剤長、診療放射線技師長、臨床検査技師長及び診療支援部長(相当職を含む。)

副部長、副薬剤長、診療放射線副技師長、臨床検査副技師長、副理学療法士長及び看護師長(相当職を含む。)以下の職員

時間外、休日、夜間及び宿日直勤務命令

 

 

所属職員

旅行命令及び旅行復命(外国旅行)

副院長以下の職員

 

 

旅行命令及び旅行復命(内国旅行)

副院長、医療局長、心臓・血管センター長、中央手術センター長、医療技術局長及び看護局長(相当職を含む。)

部長、薬剤長、診療放射線技師長、臨床検査技師長及び診療支援部長(相当職を含む。)

副部長、副薬剤長、診療放射線副技師長、臨床検査副技師長、副理学療法士長及び看護師長(相当職を含む。)以下の職員

研修

 

 

所属職員

固定資産の用途廃止及び廃棄

医療器械 残存価格500万円未満のもの

 

 

備考

1 本表において「医療関係の部局」とは、医療局、心臓・血管センター、中央手術センター、医療技術局及び看護局をいう。

2 本表において「医療局長等」とは、医療局長、心臓・血管センター長、中央手術センター長及び医療技術局長をいい、「部長等」とは、部長、薬剤長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、診療支援部長及び看護局長をいう。

イ 事務局

区分

事務の種類

事務局長専決事項

課長専決事項

市民病院

職員の配置

 

所属職員

週休日の振替及び四時間の勤務時間の割振り変更、年次有給休暇並びに病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これらに類する願又は届に対する承認

理事、次長(相当職を含む。)及び課長

課長相当職(課長を除く。)以下の職員

時間外、休日、夜間及び宿日直勤務命令

 

所属職員

旅行命令及び旅行復命(外国旅行)

理事及び次長(相当職を含む。)以下の職員

 

旅行命令及び旅行復命(内国旅行)

理事、次長(相当職を含む。)及び課長

課長相当職(課長を除く。)以下の職員

研修

 

所属職員

諸手当の認定

 

1 扶養手当

2 通勤手当

3 児童手当

4 住居手当

予算

目の流用

節の流用

支出負担行為

 

 

1 物品(医療器械、医療用物品及び給食用材料を除く。)の購入及び修繕並びに製造の請負(印刷製本)

1 支出予定額100万円以上500万円未満のもの

1 支出予定額100万円未満のもの

2 医療器械及び医療用物品の購入及び修繕

2 支出予定額100万円以上500万円未満のもの

2 支出予定額100万円未満のもの

3 給食用材料の購入

 

3 給食用材料の購入

検査の復命

 

 

1 物品(医療器械、医療用物品及び給食用材料を除く。)の購入及び修繕並びに製造の請負(印刷製本)

1 支出予定額100万円以上500万円未満のもの

1 支出予定額100万円未満のもの

2 医療器械及び医療用物品の購入及び修繕

2 支出予定額100万円以上500万円未満のもの

2 支出予定額100万円未満のもの

3 給食用材料の購入

 

3 給食用材料の購入

たな卸資産

 

検査及び使用立会人

固定資産の用途廃止及び廃棄

物品(医療器械を除く。)

 

不用品の処分

支出予定額30万円以上のもの

支出予定額30万円未満のもの

別表第2(第9条関係)

(平成22規則30・全改、平成23規則23・平成25規則39・一部改正)

ア 医療関係の部局

区分

事務の種類

院長専決事項

医療局長又は総看護師長専決事項

浪岡病院

病院の運営計画

計画案の策定

 

病院内の取締まり

病院管理上の指示

 

職員の配置

副院長、医療局長及び総看護師長以外の職員

 

週休日の振替及び四時間の勤務時間の割振り変更、年次有給休暇並びに病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これらに類する願又は届に対する承認

副院長、医療局長及び総看護師長(相当職を含む。)

部長、薬剤長、診療放射線技師長、臨床検査技師長及び看護師長(相当職を含む。)以下の職員

時間外、休日、夜間及び宿日直勤務命令

 

所属職員

旅行命令及び旅行復命(外国旅行)

副院長以下の職員

 

旅行命令及び旅行復命(内国旅行)

副院長、医療局長、総看護師長(相当職を含む。)

部長、薬剤長、診療放射線技師長、臨床検査技師長及び看護師長(相当職を含む。)以下の職員

研修

 

所属職員

備考 本表において「医療関係の部局」とは、医療局及び看護部をいう。

イ 事務局

区分

事務の種類

院長専決事項

事務長専決事項

浪岡病院

職員の配置

 

所属職員

週休日の振替及び四時間の勤務時間の割振り変更、年次有給休暇並びに病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これらに類する願又は届に対する承認

事務長

事務長相当職(事務長を除く。)以下の職員

時間外、休日、夜間及び宿日直勤務命令

 

所属職員

旅行命令及び旅行復命(外国旅行)

事務長(相当職を含む。)以下の職員

 

旅行命令及び旅行復命(内国旅行)

事務長

事務長相当職(事務長を除く。)以下の職員

研修

 

所属職員

予算

目の流用

節の流用

諸手当の認定

 

1 扶養手当

2 通勤手当

3 児童手当

4 住居手当

支出負担行為

 

 

1 物品(医療器械、医療用物品及び給食用材料を除く。)の購入及び修繕並びに製造の請負(印刷製本)

1 支出予定額100万円以上500万円未満のもの

1 支出予定額100万円未満のもの

2 医療器械及び医療用物品の購入及び修繕

2 支出予定額100万円以上500万円未満のもの

2 支出予定額100万円未満のもの

3 給食用材料の購入

 

3 給食用材料の購入

検査の復命

 

 

1 物品(医療器械、医療用物品及び給食用材料を除く。)の購入及び修繕並びに製造の請負(印刷製本)

1 支出予定額100万円以上500万円未満のもの

1 支出予定額100万円未満のもの

2 医療器械及び医療用物品の購入及び修繕

2 支出予定額100万円以上500万円未満のもの

2 支出予定額100万円未満のもの

3 給食用材料の購入

 

3 給食用材料の購入

たな卸資産

 

検査及び使用立会人

固定資産の用途廃止及び廃棄

物品(医療器械を除く。)及び医療器械で残存価格500万円未満のもの

 

不用品の処分

支出予定額30万円以上のもの

支出予定額30万円未満のもの

青森市病院処務規則

平成17年4月1日 規則第188号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16類
沿革情報
平成17年4月1日 規則第188号
平成17年6月30日 規則第213号
平成18年3月31日 規則第53号
平成19年3月30日 規則第30号
平成20年1月31日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第30号
平成22年3月31日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第23号
平成24年1月27日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年7月31日 規則第37号
平成25年3月29日 規則第39号
平成26年3月31日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第17号
平成30年9月27日 規則第33号
平成31年3月26日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第15号