○青森市病院条例

平成十七年四月一日

条例第二百十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、青森市民病院及び青森市立浪岡病院の運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第二条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十条の規定に基づく病院の管理者には、青森市民病院においては青森市民病院長を、青森市立浪岡病院においては青森市立浪岡病院長をもって充てる。

(料金及び手数料)

第三条 青森市民病院及び青森市立浪岡病院(以下これらを「病院」という。)の料金及び手数料は、別に定めるところにより徴収する。

(入院拒否及び退院)

第四条 市長は、患者がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反し、又は職員の指図に従わず、若しくは不都合の行為のあったときは入院を拒否し、又は退院を命ずることができる。

(運営審議会)

第五条 市長は、病院の運営について、必要な事項を諮問するため、青森市病院運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第六条 審議会の委員は九人とし、医師、医療を受ける立場にある者及び学識経験者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市民病院条例(昭和三十三年青森市条例第三十六号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

青森市病院条例

平成17年4月1日 条例第217号

(平成17年4月1日施行)