○青森市文書取扱規程

平成十七年四月一日

規程第四号

目次

第一章 総則(第一条―第十条)

第二章 文書の受取、配付及び収受(第十一条―第十六条)

第三章 文書の処理(第十七条―第二十五条)

第四章 文書の施行(第二十六条―第三十四条)

第五章 補則(第三十五条―第三十七条)

附則

第一章 総則

(平成一九規程一三・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めるもののほか、文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 課 青森市行政組織規則(平成十七年青森市規則第十号)に定める課等並びに青森市役所支所設置条例(平成十七年青森市条例第三号)に定める支所及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づいて設ける課相当の施設等をいう。

 文書 職員が職務上作成し、又は取得した書類、図画、写真、フィルム及び電子文書であって、職員が組織的に用いるものとして、市が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されたものを除く。

 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によって記録されたものであって、電子計算機による情報処理が可能なものをいう。

 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、施行、保存、引継、廃棄等文書に係る事務の総合的な管理を行うための情報システムで、文書主管課が管理するものをいう。

 電子決裁 文書管理システムに登録した事務の処理に関し、電子的な承認をもって意思決定することをいう。

 電子署名 電子文書に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

 電子メールシステム 青森市行政情報ネットワーク、総合行政ネットワーク、霞が関WAN又はインターネットを通じて、市、他の地方公共団体、国の府省、住民、事業者等相互間において、電子文書の交換を行うシステムをいう。

 電子メール文書 電子メールシステムにより交換される電子文書をいう。

(平成一九規程一三・平成二〇規程三・平成二二規程四・平成二五規程一・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第三条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に処理経過及び所在を明らかにし、事務を能率的にできるようにしておかなければならない。

2 事案の処理は、すべて文書によるものとする。

3 前項の処理は、原則として文書管理システムを利用して行わなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、市民病院の内部組織及びそれに属する課相当の施設における事務の処理にあっては、文書管理システムによる事務の処理を行わないものとする。

(平成一九規程一三・一部改正)

(文書主管課長の責任)

第四条 文書事務を総合的に分掌する文書主管課長は、各課の文書事務が円滑かつ適正に処理されるよう指導しなければならない。

(課長等の職務)

第五条 課の長(以下「課長」という。)は、常に所属職員をして文書の作成及び文書の取扱いに習熟させるとともに、当該課における文書事務の円滑かつ適正な処理に留意し、その促進に努めなければならない。

(平成一九規程一三・一部改正)

(文書取扱責任者等)

第六条 課内における文書事務の円滑かつ適正な処理を図るため、課に文書取扱責任者(以下「責任者」という。)、文書取扱副責任者(以下「副責任者」という。)及び文書取扱担当者(以下「担当者」という。)を置く。ただし、課長がその必要がないと認めるときは、副責任者を置かないことができる。

2 責任者及び副責任者の指定は、課長が所属職員のうちから副参事、主幹又は主査を指名して行う。この場合において、課長は当該指定を行ったときは、その旨を文書主管課長へ報告しなければならない。

3 責任者は、課長の指示により次に掲げる事務を自ら処理するほか、当該事務に係る課内職員の指導を行うものとする。

 文書の収受及び施行に関すること。

 文書事務の改善及び進行管理に関すること。

 文書の形式の審査に関すること。

 文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

 その他文書の処理に関すること。

4 副責任者は、責任者の事務を補佐し、責任者に事故があるときは、その職務を代理する。

5 第一項で規定する担当者の指定は、課長が所属職員のうちから一人以上の職員を指名して行う。

6 担当者は、責任者の処理する事項を補助するほか、次に掲げる事務を処理するものとする。

 文書の収受及び供覧に関すること。

 文書ファイルの管理に関すること。

 文書管理システムの運用に関すること。

 その他文書の処理に関すること。

(平成一九規程一三・追加、平成二〇規程一〇・平成二二規程四・平成二七規程三・一部改正)

(公文書の種類)

第七条 公文書の種類は、次のとおりとする。

 法規文書

 公示文書

 令達文書

 一般文書

2 法規文書の種別は、次のとおりとする。

 条例 法第十四条の規定により制定するもの

 規則 法第十五条の規定により制定するもの

3 公示文書の種別は、次のとおりとする。

 告示 法令等の規定に基づき、決定した事項を一般又は一部の者に公示するもの

 公告 法令等の規定により公告すべき旨が規定されているもの及び一定の事項を特定の個人又は団体に公示するもの

4 令達文書の種別は、次のとおりとする。

 規程 所属機関又はその他の職員に対し、その職務を指揮命令するため制定するもの

 達 特定の個人又は団体に対し、権限に基づき、一方的に指示又は命令するもの

 指令 個人又は団体からの申請又は願い出に対してその権限に基づいて許可等の行政処分を行う場合及び補助金の交付等の場合に指示又は命令するもの

 通達 所属機関又はその職員に対し、指揮命令するために発するもの

5 一般文書の種別は、次のとおりとする。

 上申 上司又は官公署に対し、意見又は事実を述べるもの

 内申 上司又は官公署に対し、希望等を具申するもの

 進達 個人又は団体から受理した書類等を上司又は官公署に取り次ぐもの

 副申 上司又は官公署に対し、進達する文書に意見を添えるもの

 申請 上司又は官公署に対し、許可、認可、補助等一定の行為を求めるもの

 伺 上司の意思決定を求めるもの

 報告 上司又は官公署に対し、一定の事実、その経過等を知らせるもの

 届 上司又は官公署に対し、一定の事項を知らせるもの

 通知 特定の相手方に対し、一定の事実、処分又は意思を知らせるもの

 協議 一定の事実の決定又は一定の行為をするに当たり、相手方に同意を求めるもの

十一 照会 相手方に対し、事実等の回答を求め、又は情報の提供を求めるもの

十二 回答 照会等に応答するもの

十三 依頼 相手方に対し、その義務に属しない行為を求めるもの

十四 証明 特定の事実、法律関係等を公にするもの

十五 諮問 一定の機関に対し、調査又は審議を求めるもの

十六 答申 諮問された事項に対し意見を述べるもの

十七 復命 上司から命令された用務の結果等を報告するもの

十八 その他契約書、要綱、記録、建議等職務上作成するもの

(平成一九規程一三・旧第六条繰下・一部改正)

(備付文書)

第八条 文書主管課には、次の文書を備え付けておかなければならない。

 条例・規則・規程公示番号簿(様式第一号)

 特殊取扱郵便物配付簿(様式第二号)

2 文書主管課は、特に必要と認めたときは、前項各号に定めるもののほか、必要な文書を備え付けておかなければならない。

3 総務部管財課及び浪岡振興部総務課には、特殊取扱郵便物配付簿を備え付けておかなければならない。

(平成一八規程二・一部改正、平成一九規程一三・旧第七条繰下・一部改正、平成二〇規程三・平成二一規程八・令和三規程四・一部改正)

(法規文書等の記号及び番号)

第九条 法規文書、公示文書及び令達文書(規程に限る。)は、施行の際に「青森市」の次にそれぞれの文書種別名及び文書番号を付さなければならない。

2 令達文書(規程を除く。)は、施行の際に「青市」の次にそれぞれの文書種別名、文書記号及び文書番号を付さなければならない。

3 第一項の文書番号は暦年による一連番号とし、前項の文書番号は会計年度による一連番号とする。

(平成一九規程一三・全改、平成二〇規程三・平成二七規程三・一部改正)

(一般文書の記号及び番号)

第十条 各課において、一般文書で施行を要するものには「青市」の次に課名の頭文字又は課名を表す複数の文字(以下「文書記号」という。)及び文書番号を付さなければならない。

2 文書記号は、文書主管課長が別に定める。

3 文書番号は、会計年度(文書主管課長が別に定める文書については暦年)による一連番号とする。ただし、軽易なものは、号外とすることができる。

4 文書番号は、文書管理システムにおいて付番された番号とする。ただし、文書管理システムでの付番が困難であると文書主管課長が認めるものについては、文書管理システムとは別に付番することができるものとする。

(平成一九規程一三・追加、平成二七規程三・一部改正)

第二章 文書の受取、配付及び収受

(平成一九規程一三・改称)

(文書の受取及び配付)

第十一条 市に到達した文書(各課に直接到達した文書を除く。)は、文書主管課又は浪岡振興部総務課が受け取り、次に掲げるものを除き、開封することなく、文書主管課又は浪岡振興部総務課備付けの文書配付箱を用い各課に配付するものとする。

 特殊取扱郵便物

 審査請求、訴訟、入札その他その内容が重要若しくは異例と認められるもの又は到達の日時が権利義務の得喪に関係の深いもの(以下「重要文書」という。)

 配付すべき具体的なあて名が封皮に表示されていないもの(以下「配付先未定文書」という。)

2 前項各号の文書は、文書主管課において、次に定めるところにより処理しなければならない。

 特殊取扱郵便物は、封皮に収受印を押し特殊取扱郵便物配付簿に登載の上、所管の課に配付して受領印を受けること。

 重要文書は、封皮に収受印を押し開封し、文書主管課長又は浪岡振興部総務課長が上司又は所管の課長と十分協議の上、その取扱いを定めること。

 配付先未定文書は、開封してあて先を確認の上、所管の課に配付すること。

3 二以上の課に関係のある文書は、文書主管課又は浪岡振興部総務課において、最も関係の深い課に配付するものとする。

4 分掌事務に関して配付先が明らかでない文書は、文書主管課長又は浪岡振興部総務課長が関係上司と協議の上、当該文書を処理すべき課を決定し、当該課に配付するものとする。

(平成一九規程一三・旧第十条繰下・一部改正、平成二八規程五・令和三規程四・一部改正)

(勤務時間外に到達した文書の取扱い)

第十二条 勤務時間外に到達した文書のうち郵送されたものその他これに類するものは、守衛業務を行う者が受け取り、時間外・休日到達郵便物記録簿(様式第三号)に記載して文書主管課長又は浪岡振興部総務課長に回付するものとする。

(平成一九規程一三・追加、平成二〇規程三・令和三規程四・一部改正)

(文書の収受)

第十三条 各課の責任者又は担当者は、第十一条及び前条の規定により配付された文書を開封し、速やかに収受しなければならない。

2 文書の収受は、次に定めるところにより行うものとする。

 文書管理システムに文書の件名や相手先等の必要事項を登録すること。

 文書管理システムへの登録の際は、登録する文書をスキャナにより読み取り、電子文書として添付すること。ただし、到達した文書の量又は形体によりスキャナによる読取りが困難である場合は、この限りでない。

 文書の余白に、各課備付けの収受印(様式第四号)を押し、文書管理システムへの登録の際に付番された番号を記入すること。

 特殊取扱郵便物は特殊取扱郵便物簿(様式第五号)に登載すること。

 開封した文書に、現金、有価証券その他これらに類するものが同封されているものについては、金券簿(様式第六号)に登載すること。

3 各課に直接到着した文書(次条に掲げる文書を除く。)は、前項に定めるところにより処理をしなければならない。

4 軽易な文書については、第二項第一号から第三号までに規定する処理を省略することができる。

(平成一九規程一三・旧第十一条繰下・一部改正、平成二〇規程三・平成二七規程三・一部改正)

(電子メール文書等の収受)

第十四条 各課の責任者は、受信した電子メールで必要と認めるものは、前条第二項に定めるところにより収受しなければならない。

(平成一九規程一三・旧第十二条繰下・一部改正、平成二〇規程三・平成二五規程一・一部改正)

(文書の返付)

第十五条 配付された文書が、当該課の所管に属しないものであるときは、その理由を付して速やかに文書主管課又は浪岡振興部総務課に返付するものとし、各課相互に受渡しをしてはならない。

(平成一九規程一三・旧第十三条繰下・一部改正、令和三規程四・一部改正)

(料金未払等の郵便物)

第十六条 料金未払又は料金不足の郵便物は、差出人が官公署であるもの又は文書主管課長が必要と認めるものに限り、配付される課がその料金を支払い、受け取るものとする。

(平成一九規程一〇・一部改正、平成一九規程一三・旧第十四条繰下・一部改正)

第三章 文書の処理

(処理方針の指示)

第十七条 責任者は、第十三条の規定により文書を収受した場合において、自ら処理するもののほか、課内職員に処理方針及び処理期限を示して速やかに処理させなければならない。

2 前項の場合において、上司の閲覧に供しなければならないと責任者が認めるものは、速やかに供覧しなければならない。

3 前項の規定による上司への供覧は、収受した文書に文書管理システムから出力した文書収受簿(様式第七号)を添えて行うものとする。

(平成二七規程三・全改)

(口頭又は電話による処理)

第十八条 口頭又は電話による照会、回答、報告等で重要なものについては、その要領を記録し、それを文書として取り扱い、処理しなければならない。

(平成一九規程一三・追加)

(文書の起案)

第十九条 文書の起案は、文書管理システムに件名、起案理由等必要な事項を登録することにより行う。

2 法令等により所定の様式、帳票等が定められている場合において、これらを用いることが文書の性質又は事務処理上効率的であると認められるときは、決裁欄を設け、必要事項を記載することにより起案を行うことができる。

3 起案文書等を加除訂正したときは、その記録を残し、疑義の生じないようにしなければならない。

(平成一九規程一三・追加、平成二〇規程三・一部改正)

(起案の要領)

第二十条 文書を起案する際は、決裁を受けようとする理由、目的及び当該事務の処理に関して必要な事項を簡潔に記載するほか、必要に応じ関係法令及び関係書類等を添付し、その根拠、理由、経過等を明らかにしなければならない。

2 起案文書は、別に定める公用文例及び用字例により口語体を用い、簡潔かつ正確でなければならない。

(平成一九規程一三・追加)

(左横書きの原則)

第二十一条 文書は、すべて左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

 条例、規則及び規程

 法令等の規定により縦書きとされているもの

 毛筆を用いるものその他の横書きを不適当とするもの

 その他横書きにすることが不適当であると認めるもの

(平成一九規程一三・旧第十八条繰下・一部改正)

(決裁)

第二十二条 第十九条の規定により起案を行う事案の処理は、すべて上司の決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁は、原則として電子決裁により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、文書の起案に必要な添付書類を電子文書とすることが困難であると認められる文書の決裁は、文書管理システムから出力した起案用紙(様式第八号)により回議し、上司から決裁を受けること(以下「押印決裁」という。)により行うことができる。

4 秘密又は重要な文書の決裁は、押印決裁とし、その欄外に「秘」又は「重要」と朱書きし、その文書の内容を説明しうる職員が自ら携行して決裁を受けなければならない。

(平成一九規程一三・旧第二十一条繰下・一部改正、平成二〇規程三・一部改正)

(合議)

第二十三条 二以上の部課に関連する事案に係る文書の起案は、決裁を受ける前に関係の深い部課から順次合議を経なければならない。ただし、緊急の場合は、直ちに決裁を受け、その後に関係部課に回覧することができる。

2 前項の合議については、関係部課間に意見の相違がある場合は、互いに協議するものとし、なお意見の一致しないときは、上司の指示を受けなければならない。

3 合議を受けた事案について、再回を要する関係部課は、当該起案文書の施行上の注意欄に「要再回○○課」と表示し、決裁後、速やかに再回を受けるものとする。

4 合議を経た事案につき、その内容に重要な変更を加え、又は廃案となったときは、速やかに当該起案文書を合議先に回し、又はその旨を通知しなければならない。

(平成一九規程一三・追加)

(法規文書等の審査)

第二十四条 起案文書のうち、次に掲げるものは、関係部課の合議を経た後に、文書主管課長の審査を受けなければならない。

 議案

 条例、規則、規程、要綱その他例規の制定及び改廃に関するもの

 法令に関する事項で重要又は異例に属するもの

 その他重要又は異例に属すると認められるもの

(平成一九規程一三・追加)

(決裁日の登録)

第二十五条 決裁を受けた起案文書(以下「原議」という。)で、押印決裁によるものについては、決裁後直ちに文書管理システムへ決裁日を登録しなければならない。

(平成二〇規程三・全改)

第四章 文書の施行

(平成一九規程一三・改称)

(完結文書)

第二十六条 原議で施行を要するものは、特に指示のある場合を除き、速やかに施行しなければならない。

(平成一九規程一三・旧第二十三条繰下・一部改正)

(文書の審査)

第二十七条 原議は、施行前に当該課長又は責任者による審査を受けなければならない。

2 前項の規定による審査を受けた原議であって、市長、副市長又は部長(青森市事務の専決等に関する規程(平成十七年青森市規程第三号)第三条第一項の副市長又は部長をいう。)の決裁に係るものについては、当該課長又は責任者による文書管理システムにおける電子的な承認又は審査印を受けるものとする。

(平成一九規程一三・追加、平成二〇規程一〇・平成二七規程三・一部改正)

(浄書及び印刷)

第二十八条 原議で施行を要するものは、各課において速やかに浄書しなければならない。

2 原議で、文書主管課が管理する印刷機器により印刷を要するものは、印刷依頼書に原議を添えて、文書主管課に申し出なければならない。

(平成一九規程一三・旧第二十四条繰下・一部改正、平成二〇規程三・平成二七規程三・一部改正)

(公印等の押印)

第二十九条 施行を要する文書(法令等により押印不要と定められているものを除く。)に係る原議については、公印の保管責任者又は取扱責任者による文書管理システムにおける電子的な承認又は承認印を受けた後において、当該施行文書に青森市公印規則(平成十七年青森市規則第十四号。以下「公印規則」という。)に定める公印を押印しなければならない。

2 前項の規定による公印の押印については、公印規則第八条の規定により取り扱うものとする。この場合において、特に必要があると認める文書については、原議と契印しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書は、公印及び契印の押印を省略することができる。

 相手先が庁内である一般文書

 庁外からの文書のうち、電子メール又はファクシミリ等により回答する旨予め定められているもの

 その他当該課長又は責任者が軽易なものと認める文書

(平成一八規程二・一部改正、平成一九規程一三・旧第二十五条繰下・一部改正、平成二〇規程一〇・平成二七規程三・一部改正)

(発送文書)

第三十条 一般文書で施行を要する文書のうち発送するもの(以下「発送文書」という。)は、次に定めるところにより取り扱わなければならない。

 原議に、発送年月日及び文書番号を記入すること。

 発送文書のうち郵送するものは、各課で必要な包装をし、郵便切手を貼付するものを除き、郵便料金後納印等を押すとともに料金後納郵便差出書(様式第九号)を添えて、文書主管課又は浪岡振興部総務課に回付すること。

 文書主管課は、前号の回付を受けたときは、料金後納郵便差出書と現品を照合の上、料金後納郵便差出票(様式第十号)を添え、その日のうちに発送しなければならない。

(平成一九規程一三・旧第二十六条繰下・一部改正、平成二〇規程三・平成二七規程三・平成二八規程五・令和三規程四・一部改正)

(電子メール文書による施行)

第三十一条 第二十九条第三項の規定により公印の押印を省略できる文書は、電子メール文書を送信することにより施行(決裁文書の内容を相手方に表示し、その効力を発生させることをいう。以下同じ。)することができるものとする。この場合において、当該文書に係る起案用紙の施行上の注意欄(第十九条第二項の規定により起案用紙によらないで起案するときは、当該文書の余白)に「電子メール施行」と表示した上、決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により電子メール文書を施行する場合は、電子メール文書を作成する画面において、必要に応じ表題又は内容を表記した上で、送信しようとする電子文書を添付して行うものとする。

(平成一九規程一三・旧第二十七条繰下・一部改正、平成二七規程三・一部改正)

(電子掲示板による施行)

第三十二条 不特定の職員に対して周知する文書は、青森市行政情報ネットワークのフォーラム(以下「電子掲示板」という。)に電子文書を掲載することにより施行することができるものとする。この場合において、当該文書に係る起案用紙の施行上の注意欄(第十九条第二項の規定により起案用紙によらないで起案するときは、当該文書の余白)に「電子掲示板施行」と表示した上、決裁を受けなければならない。

(平成一九規程一三・旧第二十九条繰下・一部改正、平成二五規程一・旧第三十三条繰上、平成二七規程三・一部改正)

(公示文書等の取扱い)

第三十三条 青森市公告式条例(平成十七年青森市条例第四号)の規定により市役所掲示場への掲示を要する文書は、掲示を行う日の前日までに文書主管課に回付しなければならない。ただし、至急を要するものについては、この限りでない。

2 文書主管課長は、前項により回付された文書を、条例・規則・規程公示番号簿に登載するほか、文書管理システムへの登録を行うとともに、暦年により種別ごとに番号を付し、公示しなければならない。

(平成一九規程一三・旧第三十条繰下・一部改正、平成二〇規程三・一部改正、平成二五規程一・旧第三十四条繰上)

(発信者名)

第三十四条 発送文書は、市長名を用いなければならない。ただし、当該文書の性質又は内容により、副市長、部長、課長名等を用いることができる。

(平成一九規程七・一部改正、平成一九規程一三・旧第三十二条繰下、平成二〇規程三・旧第三十六条繰上、平成二五規程一・旧第三十五条繰上)

第五章 補則

(庁外持出しの制限)

第三十五条 文書は、庁外に持ち出すことはできない。ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ課長の許可を受けたときは、この限りでない。

(平成一九規程一三・旧第三十三条繰下・一部改正、平成二〇規程三・旧第三十七条繰上、平成二五規程一・旧第三十六条繰上、平成二七規程三・一部改正)

(部外者の閲覧)

第三十六条 課長は、職員以外の者から各課に備付けの文書の閲覧を求められたときは、差し支えないと認めるものに限り、閲覧させることができる。

(平成一九規程一三・旧第三十四条繰下・一部改正、平成二〇規程三・旧第三十八条繰上、平成二五規程一・旧第三十七条繰上、平成二七規程三・一部改正)

(文書の編さん等)

第三十七条 文書の編さん保存及び廃棄については、保存規程の定めるところによる。

(平成一九規程一三・旧第三十五条繰下、平成二〇規程三・旧第三十九条繰上、平成二五規程一・旧第三十八条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の青森市文書取扱規程(昭和五十四年青森市規程第三号)又は浪岡町文書取扱規程(昭和四十五年浪岡町訓令甲第四号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年三月規程第二号)

(施行期日)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月規程第七号)

(施行期日)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月規程第九号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年九月規程第一〇号)

(施行期日)

この規程は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成一九年一二月規程第一三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の青森市文書取扱規程に規定する様式は、平成二十年三月三十一日までの間において、これを使用し、又はこれを取り繕い使用することができる。

3 令達文書(規程を除く。)及び一般文書(文書主管課長が別に定める暦年で取り扱う文書を除く。)については、当分の間、この規程による改正後の青森市文書取扱規程(以下「改正後の規程」という。)第三条第三項の規定にかかわらず、文書管理システムによる処理を行わないものとする。

4 令達文書(規程を除く。)及び一般文書に係る文書番号は、平成二十年三月三十一日までの間、改正後の規程第九条第三項及び第十条第三項本文の規定にかかわらず、この規程による改正前の青森市文書取扱規程の規定により付された文書番号との一連番号とする。

(平成二〇年三月規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 市民病院の内部組織及びそれに属する課相当の施設における文書の取扱いについては、この規程による改正後の青森市文書取扱規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二〇年一二月規程第一〇号)

(施行期日)

この規程は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年七月規程第八号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月規程第四号)

(施行期日)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年三月規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月規程第五号)

(施行期日)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年三月規程第四号)

(施行期日)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(平成19規程13・一部改正、平成20規程3・旧様式第7号繰上)

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(平成19規程13・一部改正、平成20規程3・旧様式第8号繰上)

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(平成20規程3・全改・旧様式第9号繰上)

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(平成19規程13・一部改正、平成20規程3・旧様式第10号繰上)

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(平成20規程3・追加)

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(平成20規程3・追加)

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(平成27規程3・全改)

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(平成19規程13・全改、平成20規程3・旧様式第11号繰上・一部改正、平成20規程10・一部改正)

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(令和3規程4・全改)

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(平成19規程13・一部改正、平成20規程3・旧様式第15号繰上、平成27規程3・旧様式第11号繰上)

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青森市文書取扱規程

平成17年4月1日 規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 制/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規程第4号
平成18年3月31日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第7号
平成19年3月30日 規程第9号
平成19年9月28日 規程第10号
平成19年12月28日 規程第13号
平成20年3月31日 規程第3号
平成20年12月25日 規程第10号
平成21年7月21日 規程第8号
平成22年3月31日 規程第4号
平成25年3月26日 規程第1号
平成27年3月31日 規程第3号
平成28年3月31日 規程第5号
令和3年3月30日 規程第4号