○青森市文書編さん保存規程

平成十七年四月一日

規程第五号

(趣旨)

第一条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、文書の編さん及び保存について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において「文書」とは、完結した文書及び帳簿をいう。

(整理の原則)

第三条 文書は、常に整理、整とんし、紛失、損傷のおそれがないように保管し、又は保存するとともに、重要なものは、非常災害時に備えて、あらかじめ適当な処置を講じておかなければならない。

(文書の保存期間及び種別)

第四条 文書の保存期間は、法令その他に定めがあるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 第一種 永年

 第二種 十年

 第三種 五年

 第四種 一年

2 前項の区分に属する文書の種別は、次条に定めるところとする。

3 第一項各号に定めるもののほか、台帳等複数年にわたり継続使用する文書については、各課において常用文書として保管することができる。

(平成一九規程一四・一部改正)

(保存期間の各区分の基準)

第五条 第一種に属するものは、おおむね次のとおりとする。

 条例、規則、規程等に関する文書

 重要な事業計画及びその実施に関する重要文書

 市史の資料となる重要文書

 市議会の議事録、決議書等重要文書

 任免、賞罰に関する重要文書

 財産、公の施設及び市債に関する重要文書

 隣接市町村との分合及び境界に関する重要文書

 学校等重要な機関の設置、廃止に関する文書

 事務引継ぎに関する重要文書

 訴訟及び審査請求に関する文書

十一 その他重要にして永年保存の必要があると認める文書

2 第二種に属するものは、おおむね次のとおりとする。

 金銭の支払いに関する証拠書類

 行政執行上必要な統計資料

 市税等各公課に関する文書

 財政に関する重要な文書

 その他十年保存の必要があると認める文書

3 第三種に属するものは、おおむね次のとおりとする。

 主な行政事務の施策に関する文書

 行政執行上参考となる文書

 金銭出納に関する文書

 その他五年保存の必要があると認める文書

4 第四種に属するものは、前三項に属さない文書とする。

(平成一九規程一四・平成二八規程五・一部改正)

(保存期間の起算)

第六条 文書の保存期間は、会計年度に属するものにあってはその翌年度の四月一日から起算し、暦年に属するものにあってはその翌年の一月一日から起算する。

(平成一九規程一四・一部改正)

(文書の編さん及び装丁)

第七条 文書は、各課(課相当の室、施設及び事務所を含む。以下同じ。)において、次条の文書分類表に定める分類に従い、次に掲げるところにより編さんしなければならない。

 文書は、会計年度別(総務部総務課長(以下「文書主管課長」という。)が別に定める文書については暦年別)に完結した順序により編さんすること。ただし、紙数又は文書の性質上の理由によっては、二年分以上にわたる文書を区分紙を用いて一冊として編さんすることができる。

 同一事件であって数項目に関連する文書は、その関係の最も深い項目に編さんすること。

 二以上の事件で保存期限を異にする場合において、その事件が相互に関係があり、同一事件として編さんすることが適当なときは、長期間の種別として取り扱うこと。

 附属図表等で編さんに不便なものは、別に保存し、その旨を本書に記入すること。

 文書の編さんは、厚さ約八センチメートルを標準とし、分冊したものには分冊番号を、合冊したものには各項目を標記すること。

 編さんされた文書(以下「文書ファイル」という。)には、目次(様式第一号)を付けるものとする。ただし、一文書ファイル一件の場合及び第四種に分類される文書については、省略することができる。

 文書ファイルは、表紙(様式第二号)、背表紙(様式第三号)を用い装丁する。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

 第四種に分類される文書

 特別の表紙を用いて編さんしているもの

 製本されているもの

 規格外のもの

 台帳、名簿の類に属するもの

2 文書ファイルの背表紙は、第四条に規定する種別ごとに次のとおり色分けして区分しなければならない。ただし、保存期間が十年未満の文書ファイルについては、この限りでない。

 永年及び法令等により三十年以上保存する必要のあるもの並びに常用文書 赤

 十年及び法令等により十年以上三十年未満保存する必要のあるもの 青

(平成一九規程一四・平成二一規程八・一部改正)

(文書分類表)

第八条 文書主管課長は、文書分類表を作成し、市が取り扱う文書ファイルが体系的に整理、保存されるよう努めなければならない。

(平成一九規程一四・全改)

(文書ファイルの登録)

第九条 文書ファイルは、各課(市民病院の内部組織及びそれに属する課相当の施設を除く。)において、文書管理システムに登録するものとする。

(平成一九規程一四・全改、平成二八規程五・一部改正)

(文書ファイルの保管)

第十条 文書ファイルは、おおむね一年間所管課において保管する。

2 各課での保管が一年を経過した文書ファイルのうち、事務処理上各課において継続して保管する必要があると各課の長(以下「各課長」という。)が認めたものについては、その保管期間を延長することができる。

(平成一九規程一四・追加)

(文書ファイルの審査及び収納)

第十一条 各課長又は青森市文書取扱規程(平成十七年青森市規程第四号)第六条第一項に規定する文書取扱責任者は、各課内における文書ファイルの編さん内容及び保存期間を審査し、不適当と認めるものは、職員に対し修正の指示又は指導をし、適正な文書管理をしなければならない。

2 前条第一項に規定する保管期間を終えた文書ファイル(保存期間が一年以内の文書ファイル及び常用文書を除く。)は、書庫(文書ファイルを収蔵するもので、文書主管課長又は浪岡振興部総務課長が管理するものをいう。以下同じ。)へ収納するものとする。ただし、青森市行政組織規則(平成十七年青森市規則第十号)第七条に掲げる施設等においては、原則として当該施設等において継続して保管するものとする。

3 文書ファイルの書庫への収納は、文書主管課長又は浪岡振興部総務課長の指定した期間に行うものとする。

(平成一九規程一四・追加、令和三規程七・一部改正)

(書庫の管理)

第十二条 書庫は、文書主管課長又は浪岡振興部総務課長が管理する。

2 書庫内においては、火気を使用してはならない。

3 書庫内の文書ファイルは、各課の職員によって、文書分類表等に基づき体系的に整理整とんするものとする。

4 各課の職員は、書庫へ入室する際には、書庫入退室記録簿(様式第四号)に記載しなければならない。

(平成一九規程一四・旧第十条繰下・一部改正、平成二八規程五・令和三規程七・一部改正)

(文書ファイルの借覧)

第十三条 書庫へ収納した文書を借覧する場合は、文書主管課長又は浪岡振興部総務課長の承認を受けなければならない。

2 各課で保管している文書ファイルを借覧する場合は、文書ファイルを保管する各課長の承認を受けなければならない。

3 前二項の規定により借覧の承認を受けた者は、これを転貸し、取り換え、若しくは訂正し、又は庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事情により庁外に持ち出すことについて、あらかじめ文書主管課長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平成一九規程一四・旧第十一条繰下・一部改正、令和三規程七・一部改正)

(保存期間の変更)

第十四条 各課長は、文書ファイルについて、随時保存の要否を審査し、文書主管課長に協議の上、保存期間を短縮又は延長することができる。この場合において、保存の必要がないと認められた文書は、次条の手続きを経てこれを廃棄できる。

2 各課長は、保存期間が変更されたものは、新たに編さんし一定期間を定めて保存するものとする。

3 保存期間の経過した文書ファイルで、なお継続保存の必要があると認めたものは、前項に準じ手続きするものとする。

(平成一九規程一四・旧第十二条繰下・一部改正)

(廃棄)

第十五条 各課長は、各課において保管している文書ファイル及び書庫へ収納した文書ファイルについて、保存期間が到来し、廃棄を必要とするものについては、文書主管課長に報告しなければならない。

2 文書ファイルを廃棄する際は、溶解し、焼却し、又は裁断する等適切な処置を講じなければならない。

3 前項の規定による溶解等の利便を図るため、文書主管課長及び浪岡振興部総務課長は、毎年一回まとめて廃棄する期間を設定することができる。

4 軽易な文書で保存する必要のない文書は、随時廃棄することができる。

(平成一九規程一四・旧第十三条繰下・一部改正、平成二八規程五・令和三規程七・一部改正)

(電子文書の保管及び廃棄)

第十六条 文書のうち電子文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によって記録されたものであって、電子計算機による情報処理が可能なものをいう。以下同じ。)は、当該電子文書の内容を画面等に出力し、又は編集できるよう必要に応じて共用サーバ等適切な記録媒体に保管しなければならない。この場合において、記録媒体の経年劣化等による消失及び変化、改ざん、盗難、漏えい等を防止するための適切な措置を講じなければならない。

2 保管を必要としなくなった電子文書を廃棄する場合は、消去又は記録媒体の破壊等適切な方法により処理しなければならない。

(平成一九規程一四・旧第十四条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、合併前の青森市文書編さん保存規程(昭和四十年青森市規程第九号)又は浪岡町文書取扱規程(昭和四十五年浪岡町訓令甲第四号)(以下これらを「合併前の規程」という。)により保存されている文書の保存期間については、なお合併前の規程の例による。

(平成一九年三月規程第二号)

(施行期日)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月規程第一四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、この規程による改正前の青森市文書編さん保存規程の規定により編さん又は保存されている文書の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の青森市文書取扱規程に規定する様式は、平成二十年三月三十一日までの間において、これを使用し、又はこれを取り繕い使用することができる。

(平成二〇年三月規程第四号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年七月規程第八号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月規程第五号)

(施行期日)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年三月規程第七号)

(施行期日)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(平成19規程14・全改)

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(平成19規程14・全改)

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(平成19規程14・全改)

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(平成19規程14・全改、平成28規程5・旧様式第5号繰上・一部改正)

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青森市文書編さん保存規程

平成17年4月1日 規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 制/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規程第5号
平成19年3月30日 規程第2号
平成19年12月28日 規程第14号
平成20年3月31日 規程第4号
平成21年7月21日 規程第8号
平成28年3月31日 規程第5号
令和3年3月31日 規程第7号