定額減税しきれないかたへの追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)
制度概要
調整給付金(不足額給付)とは、以下の事情により、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
- 不足額給付1
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、令和6年度に給付した定額減税補足給付金(当初調整給付金)との間で差額が生じたかたに対して、その差額を支給 - 不足額給付2
本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付(※)にも該当しなかったかたに対して、1人当たり原則4万円を支給
※低所得世帯向け給付とは、「令和5年度青森市物価高騰対応重点支援給付金」や、令和6年度から新たに市、県民税非課税世帯、または市、県民税均等割のみが課税される世帯となった世帯に対して支給した「令和6年度青森市物価高騰対応重点支援給付金」のこと
支給対象者
不足額給付1
令和7年1月1日に青森市に住民登録があるかたのうち次のいずれかに該当するかたで、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)の算定において、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、令和6年度に給付した定額減税補足給付金(当初調整給付金)との間で差額が生じたかたであり、かつ、【不足額給付2】に該当しないかた
<給付対象となりうる例>
- 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】の方が少なくなったかた
- 子どもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間)に増加したことにより、【所得税分定額減税可能額(令和6年度に実施した定額減税補足給付時(当初調整給付時))】よりも【所得税分定額減税可能額(不足額給付時)】が大きくなったかた
- 令和6年度の定額減税補足給付金(当初調整給付金)の事務処理基準日(令和6年6月3日)以降に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、不足額給付時に対応することとされたかた
不足額給付2
令和7年1月1日に青森市に住民登録があり、以下の全ての要件を満たすかた。
- 令和6年分所得税及び令和6年度分市・県民税所得割ともに非課税(定額減税前税額がゼロ)
- 税制度上、令和6年中「扶養親族等」から外れる、青色事業専従者・事業専従者(白色)または、合計所得金額48万円を超えるかた
- 「低所得世帯向け給付」※の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないかた
<給付対象となりうる例>
- 青色事業専従者・事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万超のかた
支給額
不足額給付1
※不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が令和6年度に給付した定額減税補足給付金(当初調整給付額)(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。
不足額給付2
手続
手続方法
対象となるかたには令和7年7月下旬(準備が整い次第)に申請書を送付します。
その申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で返信してください。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)
支給時期
支給日(振込日)は、支給決定後に別途はがきでお知らせします。
「調整給付金(不足額給付)」に関する問合せ先
ご不明なかたはお問合せください。
青森市税務部市民税課 不足額給付窓口
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎6階
電話:017-718-2156
受付時間:土曜日・日曜日・祝日を除く 8時30分から18時00分まで
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのない電子メール等が送られてきた場合、記載のあるURLへアクセスすることや個人情報の入力はしないで、速やかに削除していただきますようお願いします。
調整給付金(不足額給付)に関するよくある質問
FAQ
Q1:不足額給付とは何ですか
「不足額給付」とは、次のような事情により、令和6年度に実施した「定額減税補足給付金」(当初調整給付金)に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。
【不足額給付1】
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金」(当初調整給付金)について、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度に給付した定額減税補足給付金(当初調整給付金)との間で差額が生じたかたに追加で給付します。
【不足額給付2】
本人が非課税または扶養親族に該当しなかったため定額減税の対象外であり、低所得世帯向けの給付(令和5年度、令和6年度青森市物価高騰対応重点支援給付金)の対象世帯主、世帯員にも該当しなかったかたに原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)を給付します。
Q2:不足額給付の支給はいつですか
令和7年7月下旬ころに支給対象者へ書類発送し、振込口座の確認ができ次第、順次支給を予定しています。
Q3:令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていたが、この金額が不足額給付として支給されるのですか
控除外額が記載されていても、給付の対象とならない場合があります。
例えば、控除外額より令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)が大きいかたや、源泉徴収票に記載されている以外に収入があるかた
Q4:受給した不足額給付金は課税の対象になりますか
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなっています。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。
Q5:事業専従者でも不足額給付金を受け取ることができると聞いたが、手続方法はどのようにすればいいですか
事業専従者等の、税制度上扶養控除から外れてしまうかたで、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、低所得者向け給付(令和5年度、令和6年度青森市物価高騰対応重点支援給付金)対象世帯に該当していない場合、原則4万円給付します。
対象となるかたには令和7年7月下旬(準備が整い次第)に申請書を送付するので、その申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で返信してください(申請期限は令和7年10月31日)。
支給日は、支給決定後に別途はがきで通知します。
Q6:令和6年の定額減税補足給付金(当初調整給付金)を受け取っていなくても、不足額給付金を受け取ることはできますか
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)を受給していなくても、不足額給付金を受け取ることはできますが、受け取ることができるのは不足額給付支給分のみです。
Q7:令和6年中に青森市に転入し、令和7年1月1日時点では青森市に住民登録がある場合は、不足額給付はどの市町村から支給されますか
令和7年1月1日時点で青森市に住民登録があった場合は、不足額給付金は青森市から給付します。
Q8:住宅ローン控除の適用を受けている場合はどうなりますか
住宅ローン控除など税額控除後の所得税額から定額減税で引ききれない額を不足額給付で支給します。
ただし、令和6年度の定額減税補足給付金(当初調整給付金)の対象であった場合は、税額控除後の所得税額から定額減税で引ききれない税額と、令和6年度の定額減税補足給付金(当初調整給付金)の差額が支給されます。
Q9:事務処理基準日(令和7年6月2日)を過ぎてから税額の更正や修正申告を行った場合、不足額給付金は追加で支給されますか
事務処理基準日(令和7年6月2日)以降の税額変更による給付金額の修正を行う予定はありません。
このページに関するお問い合わせ
青森市税務部市民税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5191 ファックス:017-734-5190
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