インボイス制度(適格請求書等保存方式)

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ページ番号1001787  更新日 2024年12月23日

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令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。
インボイス制度開始後は、買手が仕入税額控除を受けるためには、売手から発行されたインボイスの保存が必要になります。

詳細については、インボイス制度特設サイト(国税庁ホームページ)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部納税支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5222 ファックス:017-734-2359
お問合せは専用フォームをご利用ください。