軽自動車に関するQ&A よくある質問

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ページ番号1001741  更新日 2026年4月3日

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更新情報

  • 2026年4月1日法改正に伴い、「軽自動車税(種別割)」を「軽自動車税」に更新しました。

質問今は使っていない原付の軽自動車税は?

使っていない(乗っていない)原動機付自転車(125CC以下)の軽自動車税を納めなければいけませんか。

回答

軽自動車税は、軽自動車等を所有していること対して課税される税金で、毎年4月1日現在所有しているかたに課税されます。使用していない(乗っていない)状態でも、所有していれば軽自動車税は課税されます。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部市民税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5192 ファックス:017-734-5190
お問合せは専用フォームをご利用ください。