軽自動車に関するQ&A よくある質問

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ページ番号1001740  更新日 2025年1月27日

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質問原付の譲渡手続をしたのに納付書が届いたのですが?

4月2日に原動機付自転車(125CC以下)を知人に譲渡し、手続も完了しましたが、5月に納税通知書が届きました。私が税金を納めなければいけませんか。

回答

納めなければいけません。軽自動車税(種別割)は、地方税法及び市税条例の規定により毎年4月1日現在に軽自動車等を所有しているかたに課税されます。4月2日に譲渡したとしても、今年度分はあなたに課税されます。譲渡したかたには来年度から課税されることになります。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部市民税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5192 ファックス:017-734-5190
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