市民税Q&A よくある質問

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ページ番号1001656  更新日 2025年1月27日

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質問亡くなったかたの市民税・県民税は?

私の父は今年4月に死亡しましたが、父の市民税・県民税はどうなりますか?

回答

市民税・県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在、青森市に住んでいるかたに対して前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づき課税されます。したがって、今年亡くなられたかたは、来年度の市民税・県民税の申告は必要ありませんし、課税されるということもありません。
しかし、今年度分として既に課税が決定している市民税・県民税については、年の途中で亡くなられたかたについても、その年の税額を納めていただくことになります。亡くなられたかたの市民税・県民税については、相続をされたかたがその納税義務を引き継ぐことになります。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部市民税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5193 ファックス:017-734-5190
お問合せは専用フォームをご利用ください。