市民税Q&A よくある質問

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ページ番号1001653  更新日 2025年1月27日

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質問結婚して夫の扶養になっている場合の市民税・県民税は?

結婚して夫の扶養親族になっていても、市民税・県民税は課税されるのですか?

回答

市民税・県民税は前年中の合計所得金額に対して課税されるので、現在結婚して夫の扶養親族になっていても、前年中の合計所得金額が41.5万円(※令和2年度以前は31.5万円)(給与・パート収入の場合96.5万円)を超えている場合は課税されます。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部市民税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5193 ファックス:017-734-5190
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