令和8年度 市民税・県民税から適用される主な改正点

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ページ番号1009604  更新日 2026年1月15日

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令和8年度 市民税・県民税から適用される主な税制改正について掲載しています。

いわゆる年収の壁への対応

物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から以下のとおりに変更となります。

給与の収入金額(A)

給与所得控除額

改正前

給与所得控除額

改正後

162万5千円以下 55万円 65万円 
162万5千円超~180万円以下 (A)×40%-10万円 65万円 
180万円超~190万円以下 (A)×30%+8万円 65万円 
190万円超~360万円以下 (A)×30%+8万円 改正なし
360万円超~660万円以下 (A)×20%+44万円 改正なし
660万円超~850万円以下 (A)×10%+110万円 改正なし
850万円超 195万円 改正なし

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が以下のとおりに引き上げられます。

所得要件

 改正前 

 改正後 

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

48万円

58万円

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

58万円

雑損控除を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

58万円

勤労学生の合計所得金額

75万円

85万円

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額

55万円

65万円

 

3.特定親族特別控除の創設

納税義務者に生計を一にする19歳以上23歳未満の親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から、特定扶養控除として所得税においては63万円、個人住民税においては45万円を控除することとされていましたが、当該親族の合計所得金額が58万円を超える場合(以下「特定親族」)においても、納税義務者は以下のとおり控除を受けられます。

 特定親族の前年の合計所得 

納税義務者の特定親族特別控除額

58万円超 85万円以下 45万円
85万円超 90万円以下 45万円
90万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

特定親族とは

下記のいずれにも該当するかた

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者および青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超 123万円以下
  • 控除対象扶養親族に該当しない

特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが扶養親族としては扱われません。そのため、非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。

 

4.所得税に関する税制改正について

 

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

住宅ローン控除の拡充

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

子育て世帯・若者夫婦世帯(以下、「子育て世帯等」)が認定住宅等(注1)の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得または買取再販認定住宅等の取得をして令和7年中に入居する場合、令和4・5年に入居した時の住宅ローン控除の上限額が維持されます。
具体的に対象となる子育て世帯等は以下のとおりです。

  • 40歳未満で配偶者を有する者
  • 40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者
  • 19歳未満の扶養親族を有する者

注1)「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅を指します。

改正前(令和7年入居)

新築・買取再販住宅

認定住宅

(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入限度額

4,500万円

3,500万円

3,000万円

改正後(令和7年入居に限る)
新築・買取再販住宅

認定住宅

(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額・子育て世帯等 5,000万円 4,500万円 4,000万円
借入限度額・それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されます。

詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部市民税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5193 ファックス:017-734-5190
お問合せは専用フォームをご利用ください。