令和3年度 市民税・県民税から適用される主な改正点

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ページ番号1001616  更新日 2025年1月18日

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 令和3年度 市民税・県民税から適用される主な税制改正について掲載しています。

1 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

個人所得課税については、働き方や収入の稼得方法により所得計算が大きく異なる仕組みとなっています。働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなく、様々な形で働く人を応援し、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除は一律10万円引き下げられ、全てのかたに適用される基礎控除に10万円が振り替えられます。

イラスト:給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替概念図
(出典:財務省HP)

※給与所得と年金所得の双方を有する者については、調整が加えられます。

2 給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が引き下げられます。上限となる給与等の収入金額は850万円、給与所得控除額は195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与等の収入金額(A) 給与所得控除額
改正前
給与所得控除額
改正後
162万5千円以下  65万円  55万円
162万5千円超180万円以下  (A)×40%  (A)×40%-10万円
180万円超360万円以下  (A)×30%+18万円  (A)×30%+8万円
360万円超660万円以下  (A)×20%+54万円  (A)×20%+44万円
660万円超850万円以下  (A)×10%+120万円  (A)×10%+110万円
850万円超1,000万円以下  (A)×10%+120万円  195万円
1,000万円超  220万円  195万円

 ※給与等の収入額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表にかかわらず所得税法別表第5により求めます。

3 公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除は195万円5千円が上限とされました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円が、2,000万円を超える場合には一律20万円が、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。
公的年金等控除額(65歳未満の場合)
公的年金等の収入金額(A) 改正前
区分なし
改正後
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下
改正後
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超
2,000万円以下
改正後
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超
130万円以下 70万円 60万円 50万円 40万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+37万5千円 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5千円 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+155万5千円 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円
1000万円超 155万5千円 195万5千円 185万5千円 175万5千円
公的年金等控除額(65歳以上の場合)
公的年金等の収入金額(A) 改正前
区分なし
改正後
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下
改正後
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超
2,000万円以下
改正後
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超
330万円以下 120万円 110万円 100万円 90万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+37万5千円 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5千円 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+155万5千円 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円
1,000万円超 (A)×5%+155万5千円 195万5千円 185万5千円 175万5千円

4 基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなりました。
  3. 上記見直しに伴い、基礎控除が適用されない合計所得金額2,500万円超の納税義務者は、調整控除が適用されなくなりました。

※調整控除・・・税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額に基づく負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除するものです。

基礎控除額
合計所得金額 改正前 改正後
2,400万円以下 33万円
(所得制限なし)
43万円
2,400万円超2,450万円以下 33万円
(所得制限なし)
29万円
2,450万円超2,500万円以下 33万円
(所得制限なし)
15万円
2,500万円超 33万円
(所得制限なし)
適用なし

5 所得金額調整控除の創設

新しく創設された所得金額調整控除には以下の2つがあります。

(1)子ども・特別障害者等を有するかた等の所得金額調整控除

給与所得控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられたことにより、給与等の収入金額が850万円を超えるかたは税負担が増えることになります。これらのかたの子育てや介護に対して配慮する観点から、措置がとられました。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

  • ア 本人が特別障害者に該当する
  • イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • ウ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族等を有する

控除額=(給与等の収入金額(※1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得と年金所得の双方を有するかたに対する所得金額調整控除

給与所得、公的年金等に係る雑所得の両方を有するかたについては、給与所得控除額及び公的年金等控除額の両方が10万円引き下げられることから、基礎控除の額が10万円引き上げられたとしても、給与所得、公的年金等に係る雑所得の金額によっては、給与所得控除額及び公的年金等控除額の合計額が10万円を超えて減額となり、負担増が生じるケースがあり得ます。このような場合の負担増が生じないようにするために、措置がとられました。

(2)給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額(※上記(1)の所得金額調整控除の適用がある場合にはその適用後の金額)から控除されます。

控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

6 非課税措置と所得控除等の合計所得金額の要件等の見直し

要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 65万円以下 75万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
(必要経費に参入する金額の最低保証額)
65万円 55万円
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 38万円以下 48万円以下
ひとり親控除(改正前:寡婦(寡夫)控除)に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 38万円以下 48万円以下
障害者、未成年者、ひとり親または寡婦(改正前:寡婦または寡夫)に対する非課税措置の合計所得金額要件 125万円以下 135万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額
(非課税となるかた)
同一生計配偶者及び扶養親族がいないかた
31万円5千円 31万5千円+10万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額
(非課税となるかた)
同一生計配偶者及び扶養親族があるかた
31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+18万9千円 31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+18万9千円
所得割の非課税限度額の総所得金額等
(均等割のみ課税されるかた)
同一生計配偶者及び扶養親族がいないかた
35万円 35万円+10万円
所得割の非課税限度額の総所得金額等
(均等割のみ課税されるかた)
同一生計配偶者及び扶養親族があるかた
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円

7 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

  1. ひとり親控除
    婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとされました。
  2. 寡婦控除の見直し
    上記1以外の寡婦については、引き続き、寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとされました。
    ※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるかたは対象外とされました。
  3. 非課税措置の見直し
    上記1または2に該当し、合計所得金額が135万円以下であるかたは、非課税とされました。

改正前後の所得控除の額

本人が女性の場合

改正前
配偶関係
合計所得金額
死別
500万円以下
死別
500万円超
離別
500万円以下
離別
500万円超
扶養親族 子有り 30万円 26万円 30万円 26万円
扶養親族 子以外有り 26万円 26万円 26万円 26万円
扶養親族 無し 26万円 - - -
改正後
配偶関係
合計所得金額
死別
500万円以下
死別
500万円超
離別
500万円以下
離別
500万円超
未婚
500万円以下
未婚
500万円超
扶養親族 子有り 30万円
※1
- 30万円
※1
- 30万円
※1
-
扶養親族 子以外有り 26万円
※2
- 26万円
※2
- - -
扶養親族 無し 26万円
※2
- - - - -

 ※1ひとり親控除、※2寡婦控除

本人が男性の場合

改正前
配偶関係
合計所得金額
死別
500万円以下
死別
500万円超
離別
500万円以下
離別
500万円超
扶養親族 子有り 26万円 - 26万円 -
扶養親族 子以外有り - - - -
扶養親族 無し - - - -
改正後
配偶関係
合計所得金額
死別
500万円以下
死別
500万円超
離別
500万円以下
離別
500万円超
未婚
500万円以下
未婚
500万円超
扶養親族 子有り 30万円
※1
- 30万円
※1
- 30万円
※1
-
扶養親族 子以外有り - - - - - -
扶養親族 無し - - - - - -

※1ひとり親控除 

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